次回の年金支給日は10月15日です。8月、9月分の年金がまとめて、10月15日に振り込まれます。
- 2月支給:12月分・1月分
- 4月支給:2月分・3月分
- 6月支給:4月分・5月分
- 8月支給:6月分・7月分
- 10月支給:8月分・9月分
- 12月支給:10月分・11月分
では、10月15日に支給される年金の手取り額が減ってしまう場合があることを知っていますか。
本記事では、10月15日支給の「国民年金・厚生年金」の手取り額が減ってしまう仕組みをわかりやすく解説します。
1. 10月からは徴収される税額と社会保険料が変わる場合がある
10月15日の年金手取り額が減ってしまう要因は、10月から天引きされる住民税や社会保険料の金額が変わる場合があるためです。
年金から天引きされる社会保険料と税金は、前年度の所得を基に計算されます。
ただし、計算がすぐにできるわけではないため、4月~8月までは前年度と同額の社会保険料と税金が仮で徴収されます。
前年度の所得を基にした社会保険料と税金の計算が完了し、本来支払うべき税金と社会保険料の天引きが開始されるのは10月の年金振込分からとなります。
そのため、前年度に副業を始めて収入を得たり不動産所得が多かった場合などは、天引きされる税金と社会保険料が高額になり、10月から年金の振込額(手取り額)が減ることとなります。
これが、10月15日支給の「国民年金・厚生年金」の手取り額が減ってしまう要因です。
2. 今年から年金の受給を開始した場合は10月から天引きが実施される
また、今年から年金の受給を開始した人も10月から振り込まれる金額が減ります。
これは、10月から社会保険料や税金の天引きが開始されるためです。
8月分までは別で税金と社会保険料を収める必要がありますが、10月からは自動で天引きされます。
収める社会保険料と税金の金額が変わるわけではありませんが、自動で天引きされるようになることを覚えておきましょう。
3. 年金振込通知書を確認しよう
10月からの振込額が変更になる場合、年金振込通知書が再度送られてきます。
そのため、自宅に年金振込通知書が届いていないかを確認しましょう。
届いている場合には、年金振込通知書に記載されている税額と社会保険料がいくらかを見てみてください。
4. 家計を見直そう
本記事では、10月支給分の年金から手取り額が減ってしまうケースを確認しました。
手取り額が減ってしまう場合には、あらためて家計を見直してみてもいいかもしれません。
使っていないサービスのサブスク(※)料金や通信費など、意外と見直せる点は多いです。
ぜひ、この機会に家計を改善してみてください。
(※サブスク:サブスクリプションは、定期購読・定期視聴など、月額や年額の定額料金を支払い商品やサービスを利用することを指します。)
参考資料
苛原 寛