老後の収入源の柱となる「公的年金」は、原則2ヶ月に1回偶数月の15日に支給されるため、次回の年金振込日は「10月15日」となります。
支給される年金額は、毎年6月頃に送付される「年金振込通知書」に記載された金額が振り込まれますが、実は10月から振込額が変わる人もいます。
本記事では、10月から年金額が変わる理由としくみについて詳しく紹介していきます。
「どのような人が10月から年金額が変わるのか」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。
1. 公的年金の振込額が10月から変わる理由は?しくみを解説
冒頭でもお伝えしたように、10月から年金の振込額が変わるケースがあります。
10月から振込額が変わる理由は、公的年金から天引きされる「税金」や「社会保険料」の額が変更される可能性があるからです。
年金は、現役時の給与と同様に「収入」に該当するため、多くの人の場合は振込がされる前に、下記のような社会保険料や税金が天引きされています。
1.1 年金から天引きされている税金
- 所得税および復興特別所得税
- 個人住民税
1.2 年金から天引きされている社会保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料
原則として「4月〜8月」の仮徴収期間と「10月〜翌年2月」の本徴収期間に分かれています。
- 4月〜8月:前々年の収入をもとに税額を算出
- 10月〜翌年2月:前年の収入をもとに税額を算出
このため、前年の収入が前々年よりも多かったり少なかったりした場合、10月以降の天引き額が増減する可能性があります。
ただし、年金受給者全員の振込額が10月以降に変わるわけではなく、収入や控除額に変化がなければ、振込額は変わりません。
では具体的に、どのような人が10月から年金の振込額が変わるのでしょうか。
次章にて、「10月から年金振込額が変わる人」の特徴について確認していきましょう。