2. 10月から年金振込額が変わる人の特徴3つ

次に、年金振込額が10月から変わる可能性がある人の特徴を3つ紹介していきます。

2.1 前年の年金収入が前々年よりも増減している人

前年の年金収入が、前々年よりも増減している人は、10月から年金振込額が変わる可能性があります。

たとえば、10月から新たに反映される個人住民税は、前年(1月〜12月)の年金収入をもとに計算されます。

そのため、前年の年金収入が前々年より増えた場合、10月からの住民税が増額します。

同様に、社会保険料も前年の年収をベースに算出されるため、前年の所得が大幅に増減した場合、10月からの社会保険料の天引き額も変わる可能性が高くなります。

具体的には、年金以外に労働収入を得たり、株を売却して利益を得たりした場合は、年金からの天引き額が高くなる可能性があります。

2.2 医療費や扶養人数などが増減した人

前々年と比較して前年の収入が変わっていない場合でも、医療費や扶養人数など「控除」できるものが増減している場合は、天引き額が変わる可能性があります。

ここでいう控除とは、所得税や住民税を算出する際に、課税の対象となる所得金額を減らすためのものであり、具体的な控除として下記のようなものがあります。

  • 基礎控除:すべての人に適用
  • 医療費控除:多額の医療費を支払った場合に適用
  • 扶養控除:扶養家族がいる場合に適用
  • 社会保険料控除:支払った社会保険料に対して適用

これらの控除額が大きいほど、課税対象となる所得が減少し、結果として税負担が軽減されます。

控除額が増減した場合、天引き額にも影響が出るため、「収入は変わっていないのに振込額が変わった」という方は、控除の変化が要因である可能性があります。