3. 低年金生活者へ支給される「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、一定の要件を満たした「老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者」に対して支給される給付金です。

給付種類ごとの対象者と金額を見ていきます。

3.1 【老齢年金生活者支援給付金】対象者と給付額

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 77万8900円を超え87万8900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間と免除期間に基づいて支給額を算出します。

給付額

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

3.2 【障害年金生活者支援給付金】対象者と給付額

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

給付額

  • 障害等級2級:月額5310円
  • 障害等級1級:月額6638円

3.3 【遺族年金生活者支援給付金】対象者と給付額

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

給付額

  • 月額5310円

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

新たに「年金生活者支援給付金」の対象となる方には、9月上旬より請求書が送付されています。

申請フローを確認していきましょう。