4. 「年金生活者支援給付金」の申請方法
年金生活者支援給付金の申請は、以下の手順で行います。
4.1 老齢基礎年金を新規で請求する人
65歳になる3ヵ月前に、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が入った封筒が送られてきます。
同封の給付金請求書に記載事項を記入して、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。
4.2 すでに年金を受給している人
すでに年金を受給している人が所得の減少によって対象者になった場合は、9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
同封のはがき(給付金請求書)に必要事項を記入して、郵便ポストに投函しましょう。
年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、いちど手続きすると翌年以降の手続きは原則不要です。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、年金生活者支援給付金を受け取ることができなくなった方が、その後、再び支給要件を満たして年金生活者支援給付金の支給を受ける場合は、あらためて請求の手続きが必要となりますので注意してください。
なお、年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づいて継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。
次章では、ファイナンシャルアドバイザーの視点から老後生活に向けた資産形成について、アドバイスをお送りしたいと思います。