4. 9月2日(月)から「年金生活者支援給付金」の請求書が送付!

基礎年金を受給していて、公的年金などの収入金額や、その他の所得が一定基準以下となる対象者には「年金生活者支援給付金」が支給されます。

新たに対象となる方には、毎年9月1日から(2024年は9月2日から)順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、必ず確認するようにしましょう。

4.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者

老齢年金の受給者の場合、下記の支給要件をすべて満たしている方が「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が87万8900円以下※2

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 77万8900円超87万8900円以下は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給

4.2 老齢年金生活者支援給付金の「給付基準額」

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円

上記はあくまでも基準額です。

保険料納付済期間により計算された金額が支給されるため、老齢年金生活者支援給付金の金額には個人差があります。

4.3 老齢年金生活者支援給付金の「給付額の計算方法」

月額5310円をもとに保険料納付済期間等に応じて算出し、①と②の合計額が「老齢年金生活者支援給付金」の支給額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3

なお、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方の場合、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。