夏休みの時期を終え、「久しぶりの帰省で家族が集まった」という人も多いのではないでしょうか。
にぎやかな団らんを過ごす中で、自然と親の相続についての話題が上がることも珍しくありません。
相続について考えるときに知っておきたいのが、預金口座の凍結についてです。
この記事では、元銀行員の筆者が預金口座が凍結されるタイミングや、死亡後の手続きの流れについて解説します。
1. 銀行側が死亡の事実を知るとすぐに口座が凍結される
「親が死亡するとすぐに預金口座が止められる」、そんな話を聞いたことがないでしょうか。
これは半分正しく、半分誤っているといえます。
というのも、預金口座は預金者が亡くなると必ず凍結するわけではなく、「銀行が死亡の事実を知った時点で凍結する」という仕組みになっているからです。
では、銀行はどのような経緯で死亡の事実を知るのでしょうか。銀行は病院や役所から死亡の連絡が届くわけではありません。
銀行側が死亡の事実を知るきっかけとして、主に次のようなケースが挙げられます。
- 家族が死亡の事実を銀行へ届け出たとき
- 新聞のお悔やみ欄で死亡の事実を確認したとき
- 銀行の職員が葬儀へ参列したとき
特に注意したいのが、お悔やみ欄への掲載で預金口座が凍結するケースです。
多くの銀行では、新聞のお悔やみ欄から預金口座を凍結する手続きを取っており、遺族としては「気が付いたら預金口座がストップしていた」ということにもなりかねません。
突然預金口座が使えなくなっていても驚かないように、「遺族が死亡を申し出ていなくても預金口座がストップすることがある」ということを覚えておきましょう。