3.1 「相続預金の払い戻し制度」で一部預金の引き出しが行える

先ほど、預金口座が凍結すると引き出しができなくなると伝えましたが、一部例外的に引き出しができるケースがあります。

2019年7月1日から施行された「相続預金の払い戻し制度」では、相続手続きが完了する前でも一部預金の引き出しが可能となっています。

相続預金の払い戻し制度の例

相続預金の払い戻し制度の例

出所:一般社団法人全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ」をもとにLIMO編集部作成

引き出しができる金額は「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」で、1つの金融機関あたり最大150万円までです。

被相続人の預金から当面の生活費や葬式代などを捻出したい場合は、この制度の利用を検討してみるとよいでしょう。

手続きに必要なものは金融機関によって異なりますので、くわしくは預金口座のある金融機関でたずねてみてください。

また、後々のトラブルを防ぐためにも、相続手続き前に引き出しを行う場合は、他の相続人の同意を得ておくと安心です。

4. 相続について家族でよく話し合っておこう

誰もがいずれは経験する親の相続。いざ相続が発生したときに、「どの金融機関へ行けばいいの?」、「葬式代はどこから工面する?」など慌てずに済むように、日頃からきちんと家族間で万が一のときのことを話し合っておくことが大切です。

なるべく相続手続きの手間を抑えるためには、「利用する金融機関を最小限にまとめる」など預金の見直しをしてみるのもよいでしょう。

参考資料

椿 慧理