2.3 介護保険料

40歳以上の方は介護保険料を納付する必要がありますが、65歳未満の「第2号被保険者」は、前述の公的医療保険に上乗せして支払います。

65歳以上になると、第1号被保険者として介護保険料を単体で支払うこととなります。

自治体によって、65歳以上の保険料について軽減・減免があります。

たとえば品川区では、以下の条件に該当する場合は介護保険料の減額を受けられます。

  • 品川区介護保険の第1号被保険者であること
  • 介護保険料の段階が第3・4段階であること
  • 賦課期日現在の所属する世帯の前年の収入額の合計が、1人世帯で120万円(1人増えるごとに60万円を加算)以下であること
  • 資産(300万円以上の預貯金、居住用以外の土地・家屋)を持っていないこと
  • 当該年度の住民税が課税されている方と生計を共にしていないこと、および、区民税を課税されている方に扶養されていないこと

介護保険料の軽減制度

介護保険料の軽減制度

出所:品川区「介護保険の対象と保険料」

2.4 医療費の自己負担

医療機関を受診したときや調剤してもらった薬を購入する際の自己負担額は、原則として3割です(年齢や所得によって異なります)。

さらに、1カ月あたりの医療費限度額に上限を設ける「高額療養費制度」によって、自己負担を抑えることができます。

この自己負担額は年齢や所得によって異なるのですが、住民税非課税世帯は低く設定されているのです。

2.5 子育て費

教育費に関しては、住民税非課税世帯に該当すると0歳から2歳児クラスまでの保育料が無料となります。

ほかにも、高等教育の修学支援新制度として住民税非課税世帯に対して授業料と入学金の減免が行われ、さらに給付型奨学金の支給額を増額する措置もあります。