2. 住民税非課税世帯が受けられる減免措置・軽減措置とは

詳細は自治体によって異なりますが、代表的な減免措置・軽減措置を解説します。

2.1 国民健康保険料

国民健康保険は、自営業者やフリーランスなどが加入する公的医療保険です。

健康保険組合に加入している人や後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人などを除くすべての人が国民健康保険に加入します。

国民健康保険料は均等割と所得割の2つで構成されており、前年の所得に応じて減免措置を受けることが可能です。

たとえば、東京都品川区では前年中の世帯主と加入者全員の所得金額の合計に応じて、3種類の減額措置が設けられています。

  • 7割減額:43万円+10万円✕(給与所得者等の数-1)以下
  • 5割減額:43万円+(加入者数×29万5000円)+10万円✕(給与所得者等の数-1)以下
  • 2割減額:43万円+(加入者数×54万5000円)+10万円✕(給与所得者等の数-1)以下

【写真全3枚中1枚目】品川区「保険料均等割額の減額制度」。2枚目以降、保険料免除・納付猶予の承認基準について解説

品川区「保険料均等割額の減免制度」

出所:品川区「保険料均等割額の減額制度」

2.2 国民年金保険料

20歳以上60歳未満で、第二号被保険者と第三号被保険者のいずれにも該当しない方は、第一号被保険者に該当します。

以下のように、前年の所得に応じて保険料の減免を受けられるため、住民税非課税世帯は該当する可能性が高いです。年金事務所で相談してみるとよいでしょう。

保険料免除・納付猶予の承認基準

保険料免除・納付猶予の承認基準

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)✕35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 納付猶予制度:(扶養親族等の数+1)✕35万円+32万円