2024年後半から2025年は、社会保障変革の年となる可能性があります。国の社会保障審議会では、遺族厚生年金の見直しについて議論されており、2025年の年金改正内容が注目されています。

また、2024年10月からは、社会保険の適用事業所が拡大され、より多くのパート・アルバイトの人が社会保険の加入対象となる予定です。

また、雇用面に関しても動きがあります。60歳以降も働く人へ支給される高年齢雇用継続給付の縮小が決まったのです。2025年からは、給付額が現在よりも少なくなります。

ゆくゆくは廃止も検討されている高年齢雇用継続給付金。果たしてどのような制度なのでしょうか。この記事では、高年齢雇用継続給付の制度内容や給付額、申請方法、注意点を解説します。

1. 高年齢雇用継続給付とは?制度の目的

高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働き続ける人や再就職した人に対して支給される給付金です。給付の概要は、以下のとおりです。

【写真全4枚】高年齢雇用継続給付の概要。2枚目は高年齢雇用継続給付の支給率早見表を掲載1/4

高年齢雇用継続給付の概要

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」をもとに筆者作成

〈高年齢雇用継続基本給付金〉

  • 概要:基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給していない人を対象とする給付金。60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される。
  • 給付要件:以下の2点を満たす場合。
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・被保険者であった期間が5年以上あること。

〈高年齢再就職給付金〉

  • 概要:基本手当を受給し再就職した人を対象とする給付金。60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される。
  • 給付要件:以下の5点を満たす場合。
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
    ・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
    ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
    ・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳の間で給付を受けられます。給付は原則60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となっている場合です。

高年齢雇用継続給付は、高齢になっても働く人を支援する目的で設立された制度です。60歳以降は50歳代のときに比べて給与額が下がる傾向にあるため、給付により収入の減少や生活レベルの低下を防ぐ役割を果たしています。

1.1 継続雇用・再就職でも対象に!60歳時点で賃金の登録を

高年齢雇用継続給付は、60歳以降に継続雇用される場合や、再就職した場合に支給される給付金です。

給付申請は管轄のハローワークで行いますが、その際に「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を提出する必要があります。この証明書は60歳時点での賃金を登録するための書類であり、給付の算定基準額となるものです。

登録は60歳時点で勤務していた会社の事業主が行います。60歳到達時点での賃金登録がないと、給付を受けられないため、60歳を迎えた従業員がいる会社の事業主は、賃金登録手続きを都度しておくとよいでしょう。

2. 高年齢雇用継続給付はいくらもらえる?

高年齢雇用継続給付の支給額は「60歳以降の毎月の賃金の原則15%」となっています。ただし、高年齢雇用継続給付は減額される給与を補填する性質の給付金であるため、低下した賃金額に応じて支給される金額は異なります。

毎月の賃金の15%が給付されるのは、賃金の低下率が60歳時点と比べて61%以下になっている場合です。賃金の低下率ごとの給付金支給率については、次節で解説します。

2.1 高年齢雇用継続給付の支給率早見表

高年齢雇用継続給付は、賃金の低下率によって支給率が変わり、支給金額が決まる仕組みです。支給率は、以下のとおりです。

高年齢雇用継続給付の支給率早見表2/4

高年齢雇用継続給付の支給率早見表

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

  • 75%以上:0.00%
  • 74.5%:0.44%
  • 74.0%:0.88%
  • 73.5%:1.33%
  • 73.0%:1.79%
  • 72.5%:2.25%
  • 72.0%:2.72%
  • 71.5%:3.20%
  • 71.0%:3.68%
  • 70.5%:4.17%
  • 70.0%:4.67%
  • 69.5%:5.17%
  • 69.0%:5.68%
  • 68.5%:6.20%
  • 68.0%:6.73%
  • 67.5%:7.26%
  • 67.0%:7.80%
  • 66.5%:8.35%
  • 66.0%:8.91%
  • 65.5%:9.48%
  • 65.0%:10.05%
  • 64.5%:10.64%
  • 64.0%:11.23%
  • 63.5%:11.84%
  • 63.0%:12.45%
  • 62.5%:13.07%
  • 62.0%:13.70%
  • 61.5%:14.35%
  • 61%以下:15.00%

給付金は、60歳以降に受け取る毎月の賃金に、上記の割合を掛けて算出します。75%以上の人は支給対象外のため、給付は受け取れません。

3. 高年齢雇用継続給付の申請方法や必要書類は

高年齢雇用継続給付は、管轄のハローワークで申請します。申請は、原則事業主が行いますが、希望により給付を受ける本人が申請手続きをすることも可能です。

基本的に給付対象者は事業主へ書類の提出を行うのみで、ハローワークとの手続きは事業主がすることとなっています。

ハローワークから送付される給付金の交付決定通知なども、事業主を通じて送られてきます。すべて自身で手続きをする場合は、直接ハローワークに出向いて書類提出などを行います。

高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について3/4

高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について

出所:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」

申請には書類の提出が必要です。また、初回の手続きと2回目以降の手続きとで用意する書類が異なります。必要書類は以下のとおりです。

高年齢雇用継続給付の申請に必要な書類4/4

高年齢雇用継続給付の申請に必要な書類

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

〈初回の申請で必要な書類〉

  1. 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  2. 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書 
  3. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等、雇用の事実や支払賃金額を証明できる書類
  4. 被保険者の運転免許証(コピーも可)など被保険者の年齢が確認できる官公署発行の身分証明書

〈2回目以降の申請で必要な書類〉

  1. 高年齢雇用継続給付支給申請書
  2. 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

初回申請時は、所定の書類に加えて、出勤簿や賃金台帳といった証拠書類も必要です。

2回目以降は60歳時点での賃金や本人確認書類がハローワークのほうで登録されているため、支給申請書と賃金台帳や出勤簿などがあれば申請できます。

この高年齢雇用継続給付ですが、2025年からは給付額が縮小される予定です。また、給付を受ける際にもいくつか注意点が存在します。注意点について、次章で解説します。

4. 高年齢雇用継続給付の注意点

高年齢雇用継続給付の注意点は、以下の3点です。

  • 年金の一部が停止または減額されることがある
  • 高年齢雇用継続給付は段階的に縮小される見込み
  • 高年齢雇用継続給付の申請時期

特に2025年からは、これまでに比べて給付金額が下がることが決まっています。今後の内容改正についてもよく確認しておきましょう。

4.1 年金の一部が停止または減額されることがある

高年齢雇用継続給付金を支給されている場合、年金の一部が停止や減額となる場合があります。年金は原則65歳から受け取りを始めますが、最短で60歳から繰上げ受給ができます。

また、厚生年金保険は70歳まで加入できるため、60歳から65歳の間は働きながら厚生年金の受け取りが可能です。

働きながら年金を受け取る場合、厚生年金の一部・全部が支給停止となります(在職による年金の停止)。加えて、このとき高年齢雇用継続給付を受けている場合は、標準報酬月額の6%相当の年金の支給がさらに停止されます。

もし在職による年金の停止が0円の場合でも、高年齢雇用継続給付を受けていると、厚生年金が支給停止となります。

働いている間は収入を得られるため、年金がなくても生活できる可能性が高いです。年金の支給が停止されるのを避けるのであれば、繰下げ受給して年金額を増やしておくのも一つの手といえるでしょう。

4.2 高年齢雇用継続給付は段階的に縮小される見込み

高年齢雇用継続給付は、2025年に給付額を「60歳以降の毎月の賃金の10%」に減額します。そのため、今後も支給金額が減る可能性が高いです。

高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用継続を支援するためにつくられた給付金です。

しかし、国は安定した雇用・就業の確保を実現するための政策として、60歳未満の定年廃止や定年引き上げ、65歳での継続雇用といったことを企業へ義務付けました。つまり、60歳以降の雇用がごく当たり前のことになってきたのです。

こうした時代背景から、2019年12月20日の「第137回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」で、高年齢雇用継続給付について話し合われ、縮小が決定しました。

2025年4月からは、これまでより5%低い「賃金に対して10%」の給付となります。国は給付の廃止も検討していることから、今後も短期間で給付額が縮小されていく可能性が高いと考えられます。

4.3 高年齢雇用継続給付はいつまでに申請すればよいか

高年齢雇用継続給付には、申請期限があります。高年齢雇用継続給付には2つの給付金がありますが、どちらの申請期限も同じ期間が設定されています。給付の申請期限は以下のとおりです。

  • 初回申請:支給対象となった月の初日から4ヶ月以内
  • 2回目以降の申請:管轄のハローワークが指定する支給申請月の支給申請日(ハローワークから送付される指定通知書に記載あり)

支給のための申請は、2ヶ月ごとに行う必要があります。期限を過ぎてしまうと支給されないため、注意しましょう。

また、2025年4月からは支給率の上限が15%から10%に引き下げられるため、もし「今年いっぱいで退職」という人がいるのであれば、早めに手続きを進めて、少しでも支給率の高いときから給付金を受けられるようにしましょう。

5. まとめにかえて

高年齢雇用継続給付の縮小に伴い、60歳以降に給与が減少した際に補填される金額は少なくなります。

給付を受けている間は年金も支給停止となるため、収入に対して生活費の支出が多い場合は、貯蓄や運用した資産などを有効活用する必要があります。

一方、働くシニア世代が増えてきたことで、給付の縮小は時代に沿った方針ともいえます。退職後もパート勤務などで働き続ければ受け取れる厚生年金も増やせるため、将来の資産形成もしやすくなるでしょう。

賃上げや雇用環境の改善の流れを受け、高年齢雇用継続給付は本来の役目を終えようとしています。これからは「定年」という概念がなくなり、誰もが年齢に縛られず自身の望むように働ける世界になるかもしれません。

参考資料

石上 ユウキ