2. 知らないとちょっと驚くかもしれない《年金の盲点》老齢年金にも”天引き”があった

さて、冒頭で少し触れた、現役世代が受け取る毎月の給料明細。そこには、いわゆる《額面》と《手取り》の金額が記載されていますね。

これと同様に、老後の年金からも税や社会保険料など天引きされるお金が存在することをご存じでしたか。

これらの天引きされるお金は、日本年金機構や各自治体から送付される書類中では「特別徴収」と記載されています。では、それらの税や社会保険について、ひとつひとつ確認していきましょう。

2.1 個人住民税

住民税とは、住所がある自治体に納める税金。前年中の所得に対して課税されます。

一定の条件を満たす場合、住民税は年金からの天引き(特別徴収)で納付します。住民税非課税となる場合、支払い義務はありません。

2.2  所得税および復興特別所得税

年金は所得税の課税対象となる「雑所得」です。そのため、所得税と復興特別所得税も課税されます。

2.3 介護保険料

介護保険料は、64歳までは健康保険と合算で納付していました。しかし、65歳以降は単体で支払い、年金支給額が18万円以上(年額)の場合、介護保険料は年金からの天引きとなります。

注意が必要なのは、要介護認定を受け介護サービスの利用を開始した後も、介護保険料の納付は生涯続く点です。

2.4 健康保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則年金からの天引きでおさめます。

このように、各種税や社会保険料が、老後の年金からも天引きされるのです。そのため、一般的には、いわゆる「額面」と実際の振込額に差が出てきます。

3. 10月振込分から「年金の手取り」が変わる人も

上半期(4月・6月・8月)の徴収=「仮徴収」、下半期(10月・12月・2月)の徴収=「本徴収」

出所:豊中市「公的年金からの特別徴収額が10月から急に高くなったのはなぜですか」をもとにLIMO編集部作成

さて、年金から天引きされる税や社会保険料には「10月」本決定のものが多いです。これは、6月に決まった前年度の所得をもとに、1年度分の金額が正式に決められるためです。

所得が確定しない8月納付分までを「仮徴収」と呼び、前年の2月と同じ金額が年金からの天引きとなります。また、10月納付分以降を「本徴収」と呼ばれます。ただし自治体によっては8月を本徴収の開始とするところもあります。