3. 年金だけじゃ少ないシニア世帯へ《年金生活者支援給付金》を知っていますか?
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者に対して支給される給付金です。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と給付額
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 77万8900円を超え87万8900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間と免除期間に基づいて支給額を算出します。
給付額
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
3.2 遺族年金生活者支援給付金の対象者と給付額
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
- 月額5310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する
年間になおすと約6万円が支給されることになります。なお、この「年金生活者支援給付金」は申請しないと受け取ることができません。
4. 「年金生活者支援給付金」の申請方法
年金生活者支援給付金の申請は、以下の手順で行います。
4.1 老齢基礎年金を新規で請求する人
65歳になる3ヵ月前に、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が入った封筒が送られてきます。同封の給付金請求書に記載事項を記入して、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。
4.2 すでに年金を受給している人
すでに年金を受給している人が所得の減少によって対象になった場合、9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。同封のはがき(給付金請求書)に必要事項を記入して、郵便ポストに投函すると手続きできます。
なお、一度手続すると毎年手続きする必要はありません。ただし、繰上げ受給している場合は、書類の種類が異なりますので注意してください。
ここまで「年金生活者支援金」について解説してきました。退職後は長いセカンドライフが始まりますが、できれば金銭的な不安を抱えながら生活するのは避けたいものです。
次章では、FP資格を持つファイナンシャルアドバイザーが提案する「老後資金の準備」について、アドバイスをお送りしたいと思います。