1.2 給付金の受け取りに必要な対応

続いて、給付金の受け取りに必要な対応を見ていきましょう。対応方法は3つのパターンに分かれます。

【写真2枚】給付金の受け取りに必要な対応一覧表。次ページでは「年金生活者支援給付金」を紹介

給付金の受け取りに必要な対応

筆者作成

①支給決定通知が届く
②支給要件確認書が届く
③何も届かない

①は公金受取登録済の人が該当します。公金受取登録とは、給付金等の受取口座を国に任意で登録する制度のことです。

支給決定通知が届いた場合、申請手続きは不要で、登録した口座に自動で振り込まれます。ただし、一部の自治体では公金受取登録済でも、②の支給要件確認書が届くケースがあります。

②は公金受取が未登録の人や、給付金の支給にあたって確認事項がある人が該当します。期日までに書類を返送する必要があり、返送から給付金受け取りまで1か月程度かかります。

③は収入がなく住民税を申告していない人や、他の自治体から引っ越してきたばかりの人が該当します。各自治体のホームページなどから、対応方法を確認しましょう。

①・②の書類は2024年の7〜8月ごろに各自治体から送付されているはずです。

1.3 各自治体の提出期限をチェック!

前章で説明した確認書等が届くケースについては、期日までに申請書の提出が必要です。申請期限は多くの自治体で、10月前後となっています。

自治体ごとの提出期限をチェックしてみましょう。

  • 東京都港区:2024年9月30日(消印有効)
  • 大阪市:2024年10月11日(消印有効)
  • 名古屋市:2024年10月31日(消印有効)

提出期限を2024年9月末から10月末に設定している自治体が多いようです。「申請期限を過ぎてから届いた申請書は受付できない」と案内している自治体もあるため、注意しましょう。