2.2 障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金受給者のうち、以下の条件をすべて満たす人に給付金が支給されます。

①障害基礎年金の受給者
②前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含みません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額します。

また、支給額は以下のとおりです。

  • 障害等級が1級の受給者:月額6638円
  • 障害等級が2級の受給者:月額5310円

障害年金生活者支援給付金を受給するには、障害基礎年金の請求手続き時に、年金生活者支援給付金の請求手続きも行う必要があります。年金生活者支援給付金請求書を年金請求書と合わせて年金事務所に提出します。

2.3 遺族年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金の支給対象となるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

①遺族基礎年金の受給者
②前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含みません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

支給額は月額5310円となっています。

給付金を受給するには、遺族基礎年金の請求手続き時に年金生活者支援給付金の請求手続きを行う必要があります。年金生活者支援給付金請求書を年金請求書と合わせて年金事務所に提出します。該当する人には申請書が送られてきますが、不明点があればお近くの年金事務所等にご相談ください。

なお年額にして約6万円になる人もいますが、年金生活者支援給付金については基準額はあるものの、個人差がある点に留意してください。

3. まとめにかえて

住民税非課税世帯の10万円給付は、今年の9月から10月にかけて申請期限が設定されているケースが多いです。申請期限を過ぎてしまわないよう、スケジュールに注意してください。

また、年収が一定以下の人を対象とした年金生活者支援給付金についても、対象となる人は忘れずに申請しておきましょう。

これらの給付金を活用することで、経済的な負担が軽減できます。

参考資料

森 悠里花