3. 130万円の壁が「106万円の壁」に。短時間パートでも社保強制加入へ

これまで社会保険の扶養から外れる年収の境目は、130万円でした。しかし、社会保険の適用が拡大されることで、いわゆる「130万円の壁」は「106万円の壁」に変わります。収入106万円を越えれば、多くの人が社会保険の加入対象となります。

2024年10月から社会保険加入の対象となる人は、以下に当てはまる人です。

2024年10月から社会保険加入の対象となる人

2024年10月から社会保険加入の対象となる人

出所:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」

〈新たに社会保険の加入対象となる人〉

  • 従業員51人以上の企業で働く、以下に当てはまるパートやアルバイト
    ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
    ・賃金が月額8万8000円以上
    ・2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
    ・学生ではない

たとえば、従業員51人以上の企業で平日の午後1時から午後5時まで働き、月10万円の収入を受け取っているパートであれば、10月からは社会保険への加入が必須となります。たとえパートの場合でも、年収が106万円を超えるとその時点で社会保険への加入対象となるのです。

低年収で社会保険に加入できるようになるため、病気や怪我、出産で支出が増えてしまっても、充実した手当が受けられます。また、厚生年金保険に加入できるため、年収が低くても老後資産を少しずつ増やすこともできます。

一方、扶養に入りながら働きたい人は、1年間に稼げる金額が130万円から106万円に減ってしまいます。「扶養に入って働き続けるか」「年収を増やす代わりに社会保険料を納めるか」のどちらかを選択しなければなりません。社会保険に入ったことで手取り額が下がってしまうことのないよう、働き方を見直す必要があるでしょう。