6. 森林環境税が〈免除になる人〉は?

総務省によると、以下に該当する方は森林環境税が免除されます。

  • 災害により生命、身体または、財産に極めて大きな被害を受けた人
  • 生活保護を受けている人
  • 失業または廃業により収入が著しく減少するなど、特別な事情で森林環境税の納付が困難と認められる人

そのため、2024年1月1日に石川県能登地方を震源とした能登半島地震で被災された方は、森林環境税が免除されます。

ただし、森林環境税の免除を受けるには、り災証明書が必要です。

り災証明書とは、自然災害によって住まいが被害を受けた場合に、被災者からの申請にもとづいて調査が実施され、調査結果に応じて被害の程度などを証明するものです。

お住まいの各市町村が、り災証明書の発行窓口となっています。

り災証明書の申請に必要な書類は、各市町村ごとに異なる場合があります。

そのため、り災証明書の申請については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

7. 実は2019年から「森林環境譲与税」があった

森林環境税と森林環境譲与税の流れ

出所:林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」

地球温暖化防止や災害対策などのために、緊急課題とされる「森林の整備」。

実は、2019年から前倒しで、国庫から各都道府県や市町村へ向けて「森林環境譲与税」が支払われていました。

国庫とは、国民がこれまで納税したお金や、納税の代わりに支払った有価証券などが保管されているところです。

つまり、これまで私たちは間接的に「森林環境譲与税」を納めていたことになります。

2024年度からは、住民税均等割の対象となる個人が「森林環境税」を納税することが義務付けられます。

森林環境税は、各都道府県や市町村で、森林保全や整備のために活用されるものです。

「森林環境税」や「森林環境譲与税」がどのように活用されているのか、林野庁や各自治体のホームページ、市政だよりなどで確認できるため、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

参考資料

安達 さやか