2. 口座凍結の前にお金を引き出していい?どんな「リスク」があるのか

口座凍結の前にお金を引き出す操作自体は可能です。しかし、トラブルとなるケースもあるため、どのようなリスクが想定されるかを確認しておきましょう。

2.1 「争続」になるリスク

冒頭でも申し上げましたが、「相続」が「争族」になるケースは珍しくありません。

筆者も、仲の良かった兄弟姉妹が、親の相続を機に揉める事例はいくつも目にしてきました。

争族を避けるためにも、遺産分割協議が行われる前に故人の財産に手をつけるのはおすすめできません。

本来、亡くなった方の財産は、法定相続人間の話し合いや遺言書にもとづいて相続されます。

法定相続人全員の同意を得ずに口座凍結前にお金を引き出すと、後にトラブルに発展する可能性があることを理解しておきましょう。

2.2 相続放棄ができなくなるリスク

相続とは、故人の財産を受け継ぐことを指し、この財産には負の財産も含まれます。

相続人は、相続財産から故人の負の財産(借金)を清算してなお財産が余ればそれを引き継ぐことが可能です。これを限定承認」といいます。

また、負の財産が大きく相続が難しい場合には、プラスの財産も含む全ての財産を放棄する「相続放棄」を選択することができます。

しかし、口座凍結前にお金を引き出すことにより「全ての財産を相続する=単純承認」とみなされると、限定承認や相続放棄ができずに多額の借金を相続することになる可能性も。

こうしたリスクを回避するために、故人の財産にはいっさい手をつけずに、正しい手順で相続手続きを行うことをおすすめします。

さて、口座凍結前に故人のお金を引き出す際のリスクについて確認してきましたが、そうはいっても葬儀費用やその他の手続などでまとまったお金が必要となるケースもあるでしょう。

やむを得ず、故人の口座にあるお金を引き出す必要がある場合には、「預貯金払戻し制度」により出勤が可能となります。

次章で、預貯金払戻し制度について詳しく見ていきましょう。