人生100年時代と言われるいま、以前に比べると元気なうちに自分の「老後」の準備をしっかり考える方が増えています。
早いうちに準備しておくべき事柄として「相続問題」が挙げられます。
自分(自分の家族)に限っては問題ないと思っている方も多いでしょう。
しかし家族の仲の良さや資産の大きさにかかわらず、親族同士で相続トラブルが発生する事例はたくさんあります。
遺産相続をめぐって親族同士で争う様は、「相続」ではなく「争続」といわれることもあるのです。
実際に亡くなった後、自分の銀行口座はどうなるのかご存じでしょうか。
この記事では、死亡後に銀行口座が凍結されるタイミングや凍結前に預金を引き出すリスクについて、元銀行員の筆者が解説します。
1. 役所に「死亡届」を提出…すぐに銀行の口座は凍結されるの?
ご家族が亡くなった場合、役所に死亡の事実を伝える必要があります。
一般的には、葬儀会社が市町村の窓口に死亡診断書等を提出して「火葬許可証」を取得する段階で、役所に死亡の事実が伝わります。
では、役所に死亡の届け出を行った時点で、銀行口座は凍結されるのか。
結論から申し上げると、役所に死亡の事実を伝えても銀行口座は凍結されません。
銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、速やかに口座を凍結します。
書面で「死亡届」を提出した時点ではなく、「銀行が口座名義人の死亡の事実を知った時点」です。
最も多いのが、ご家族から死亡の事実を伝えられ口座を凍結するケースです。他には新聞の訃報欄や葬儀が執り行われたことを見聞きし、親族に確認のうえ口座を凍結するケースもあります。
また、銀行で死亡届を受付した際によく聞かれるのですが、銀行間で名義人の死亡情報を共有することはありません。
同じ銀行の複数の本支店に口座をお持ちの場合は、全ての口座が凍結されますが、別の銀行の情報は知り得ないため、死亡届は銀行単位で行う必要があります。
通帳やキャッシュカードなどが見当たらず、どの銀行に口座を開設しているかが不明な場合は、
- 名義人の死亡の事実がわかる書類:住民票、戸籍謄本、死亡診断書など
- 相続人であることがわかる書類:住民票、戸籍謄本など
を持参して銀行に問い合わせましょう。
さて、預金口座は銀行に死亡の事実を伝えなければ、使える状態であることがわかりました。
しかし、口座が凍結される前に、お金を引き出してよいものなのか。次章で確認していきましょう。