人生100年時代と言われるいま、以前に比べると元気なうちに自分の「老後」の準備をしっかり考える方が増えています。
早いうちに準備しておくべき事柄として「相続問題」が挙げられます。
自分(自分の家族)に限っては問題ないと思っている方も多いでしょう。
しかし家族の仲の良さや資産の大きさにかかわらず、親族同士で相続トラブルが発生する事例はたくさんあります。
遺産相続をめぐって親族同士で争う様は、「相続」ではなく「争続」といわれることもあるのです。
実際に亡くなった後、自分の銀行口座はどうなるのかご存じでしょうか。
この記事では、死亡後に銀行口座が凍結されるタイミングや凍結前に預金を引き出すリスクについて、元銀行員の筆者が解説します。
1. 役所に「死亡届」を提出…すぐに銀行の口座は凍結されるの?
ご家族が亡くなった場合、役所に死亡の事実を伝える必要があります。
一般的には、葬儀会社が市町村の窓口に死亡診断書等を提出して「火葬許可証」を取得する段階で、役所に死亡の事実が伝わります。
では、役所に死亡の届け出を行った時点で、銀行口座は凍結されるのか。
結論から申し上げると、役所に死亡の事実を伝えても銀行口座は凍結されません。
銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、速やかに口座を凍結します。
書面で「死亡届」を提出した時点ではなく、「銀行が口座名義人の死亡の事実を知った時点」です。
最も多いのが、ご家族から死亡の事実を伝えられ口座を凍結するケースです。他には新聞の訃報欄や葬儀が執り行われたことを見聞きし、親族に確認のうえ口座を凍結するケースもあります。
また、銀行で死亡届を受付した際によく聞かれるのですが、銀行間で名義人の死亡情報を共有することはありません。
同じ銀行の複数の本支店に口座をお持ちの場合は、全ての口座が凍結されますが、別の銀行の情報は知り得ないため、死亡届は銀行単位で行う必要があります。
通帳やキャッシュカードなどが見当たらず、どの銀行に口座を開設しているかが不明な場合は、
- 名義人の死亡の事実がわかる書類:住民票、戸籍謄本、死亡診断書など
- 相続人であることがわかる書類:住民票、戸籍謄本など
を持参して銀行に問い合わせましょう。
さて、預金口座は銀行に死亡の事実を伝えなければ、使える状態であることがわかりました。
しかし、口座が凍結される前に、お金を引き出してよいものなのか。次章で確認していきましょう。
2. 口座凍結の前にお金を引き出していい?どんな「リスク」があるのか
口座凍結の前にお金を引き出す操作自体は可能です。しかし、トラブルとなるケースもあるため、どのようなリスクが想定されるかを確認しておきましょう。
2.1 「争続」になるリスク
冒頭でも申し上げましたが、「相続」が「争族」になるケースは珍しくありません。
筆者も、仲の良かった兄弟姉妹が、親の相続を機に揉める事例はいくつも目にしてきました。
争族を避けるためにも、遺産分割協議が行われる前に故人の財産に手をつけるのはおすすめできません。
本来、亡くなった方の財産は、法定相続人間の話し合いや遺言書にもとづいて相続されます。
法定相続人全員の同意を得ずに口座凍結前にお金を引き出すと、後にトラブルに発展する可能性があることを理解しておきましょう。
2.2 相続放棄ができなくなるリスク
相続とは、故人の財産を受け継ぐことを指し、この財産には負の財産も含まれます。
相続人は、相続財産から故人の負の財産(借金)を清算してなお財産が余ればそれを引き継ぐことが可能です。これを限定承認」といいます。
また、負の財産が大きく相続が難しい場合には、プラスの財産も含む全ての財産を放棄する「相続放棄」を選択することができます。
しかし、口座凍結前にお金を引き出すことにより「全ての財産を相続する=単純承認」とみなされると、限定承認や相続放棄ができずに多額の借金を相続することになる可能性も。
こうしたリスクを回避するために、故人の財産にはいっさい手をつけずに、正しい手順で相続手続きを行うことをおすすめします。
さて、口座凍結前に故人のお金を引き出す際のリスクについて確認してきましたが、そうはいっても葬儀費用やその他の手続などでまとまったお金が必要となるケースもあるでしょう。
やむを得ず、故人の口座にあるお金を引き出す必要がある場合には、「預貯金払戻し制度」により出勤が可能となります。
次章で、預貯金払戻し制度について詳しく見ていきましょう。
3. 故人の口座からお金を引き出したい!「預貯金払戻し制度とは?」
前章で確認したリスクを回避しながら、故人の口座からお金を引き出す方法として「預貯金払戻し制度」があります。
3.1 預貯金の払戻し制度
2019年7月1日より、預貯金の払い戻し制度が施行されました。
ただし、払戻しできる金額は下記のとおり。
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
1金融機関につき、上限は150万円となっています。
払戻しの際には、銀行に「亡くなられた方の出生~死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、全部事項証明書」、「相続人全員の戸籍謄本や全部事項証明書」、「払戻しする人の印鑑証明書」を提出します。
ただし、銀行により手続きが異なるため、詳しくは故人の口座のある銀行にお問い合わせください。
4. 早めの準備が吉!家族との時間を大切に
今回は、相続発生時の銀行預金について解説してきました。
相続トラブルは資産をたくさん保有している資産家だけの問題ではなく、一般家庭でも十分に起こる可能性があるものと言われています。
遺された家族が遺産相続で争う、なんてことは誰も望まないはずです。
そういった状況を引き起こさないためにも、事前に対策を考えてみてはいかがでしょうか。
自分も年齢を重ねていくということは、家族も同じように歳をとります。
少しでも皆が元気で顔を合わせられるうちに、しっかりと家族の「将来」を話し合う時間を作ってみましょう。
参考資料
笹村 夏来
