1.2 支給対象
<現行制度>
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
<改正後>
- 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
1.3 支給額
<現行制度>
- 3歳未満:一律1万5000円
- 3歳以上 小学校修了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
- 中学生:一律1万円
<改正後>
- 3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)
1.4 支給時期
<現行制度>
- 毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給
<改正後>
- 毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給
2. 制度改正後、新たに申請が必要となるケースも
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。
また、以下に該当する場合は、制度改正後に新たに申請が必要となります。
- 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
- 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
- 新たに施設入所等児童となる者がいる方
申請する必要があるかどうかわからない方は、お住まいの市区町村にて確認しましょう。