2. 「生活福祉資金貸付制度」の対象者
生活福祉資金貸付制度の対象者は、以下のとおりです。
〈低所得世帯〉
- 住民税非課税制度程度の世帯
- 貸付により独立して生活できると認められ、必要な資金を借り受けるのが難しい世帯
〈障害者世帯〉
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
〈高齢者世帯〉
- 療養または介護を要する高齢者など、65歳以上の高齢者の属する世帯
生活福祉資金貸付制度の対象は、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。そのため、住民税が非課税でなくても貸付を受けられます。また、65歳以上の高齢者も貸付対象であり、年金を受給していてもお金の借受が可能です。
では、貸付資金の種類と金額について、次章で見ていきましょう。