2.3 国民年金のみ加入者の支給開始時期

国民年金のみの加入者には特別支給の老齢厚生年金がないため、男女とも65歳から老齢基礎年金の支給が始まります。

誕生日ごとの支給開始月は次の通りです。

国民年金のみ加入者の支給開始時期

国民年金のみ加入者の支給開始時期一覧表

出所:日本年金機構の各種資料を参考に筆者作成

【誕生月:支給開始月】

  • 1960年(昭和35年)1月:2025年2月
  • 1960年(昭和35年)2月:2025年3月
  • 1960年(昭和35年)3月:2025年4月
  • 1960年(昭和35年)4月:2025年5月
  • 1960年(昭和35年)5月:2025年6月
  • 1960年(昭和35年)6月:2025年7月
  • 1960年(昭和35年)7月:2025年8月
  • 1960年(昭和35年)8月:2025年9月
  • 1960年(昭和35年)9月:2025年10月
  • 1960年(昭和35年)10月:2025年11月
  • 1960年(昭和35年)11月:2025年12月
  • 1960年(昭和35年)12月:2026年1月

2.4 共済加入者の支給開始月

共済年金の加入者で合った男女は、64歳から特別支給の老齢共済年金が支給されます。

誕生月ごとの支給月は、会社員の男性と同じです。

3. まとめにかえて

会社員が受け取る老齢年金には、「特別支給の老齢厚生年金」と「(本来の)老齢厚生年金」、「老齢基礎年金」の3つがあります。

(本来の)老齢厚生年金と老齢基礎年金は65歳から支給が始まりますが、特別支給の老齢厚生年金は人によって支給開始時期が異なります。

本記事を参考に自分の支給開始時期を確認し、老後計画を立てるときの参考にしてください。

参考資料

西岡 秀泰