2.3 国民年金のみ加入者の支給開始時期
国民年金のみの加入者には特別支給の老齢厚生年金がないため、男女とも65歳から老齢基礎年金の支給が始まります。
誕生日ごとの支給開始月は次の通りです。
【誕生月:支給開始月】
- 1960年(昭和35年)1月:2025年2月
- 1960年(昭和35年)2月:2025年3月
- 1960年(昭和35年)3月:2025年4月
- 1960年(昭和35年)4月:2025年5月
- 1960年(昭和35年)5月:2025年6月
- 1960年(昭和35年)6月:2025年7月
- 1960年(昭和35年)7月:2025年8月
- 1960年(昭和35年)8月:2025年9月
- 1960年(昭和35年)9月:2025年10月
- 1960年(昭和35年)10月:2025年11月
- 1960年(昭和35年)11月:2025年12月
- 1960年(昭和35年)12月:2026年1月
2.4 共済加入者の支給開始月
共済年金の加入者で合った男女は、64歳から特別支給の老齢共済年金が支給されます。
誕生月ごとの支給月は、会社員の男性と同じです。
3. まとめにかえて
会社員が受け取る老齢年金には、「特別支給の老齢厚生年金」と「(本来の)老齢厚生年金」、「老齢基礎年金」の3つがあります。
(本来の)老齢厚生年金と老齢基礎年金は65歳から支給が始まりますが、特別支給の老齢厚生年金は人によって支給開始時期が異なります。
本記事を参考に自分の支給開始時期を確認し、老後計画を立てるときの参考にしてください。
参考資料
西岡 秀泰