公的年金の受給開始時期は、加入している年金制度や生年月日に応じて一人ひとり異なります。
自分の年金はいつから支給されるのか、よくわからないという人もいるのではないでしょうか。
本記事では、2025年に年金受給開始する人について、誕生日ごとに月支給開始時期を解説します。
支給開始時期の確認方法も紹介しますので、老後計画を立てるときの参考にしてください。
1. 老齢年金の支給開始時期
老齢年金の支給開始時期は、原則60歳から65歳に変わりました。
しかし、急激な変化を避けるために移行措置として「特別支給の老齢厚生年金(または老齢共済年金)」が設けられ、65歳より前に年金を受け取ることができます。
1.1 年金種類ごとに支給開始時期が異なる
会社員が受け取る老齢年金には、次の3種類があります。
- 特別支給の老齢厚生年金
- (本来の)老齢厚生年金
- 老齢基礎年金
特別支給の老齢厚生年金は65歳より前に支給開始、(本来の)老齢厚生年金と老齢基礎年金は65歳から支給が始まります。
また、厚生年金と共済が統合する前に共済に加入していた公務員などは、次の年金を受給します。
- 特別支給の老齢共済年金(65歳前から65歳まで受給)
- (本来の)老齢共済年金(65歳以降に受給)
1.2 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別によって次の通り支給開始年齢が異なります。
【男性】
- 62歳:1955年4月2日~1957年4月1日
- 63歳:1957年4月2日~1959年4月1日
- 64歳:1959年4月2日~1961年4月1日
- なし:1961年4月2日~
【女性】
- 62歳:1960年4月2日~1962年4月1日
- 63際:1962年4月2日~1964年4月1日
- 64歳:1964年4月2日~1966年4月1日
- なし:1966年4月2日~
1961年4月2日以降に生まれた男性と、1966年4月2日以降に生まれた女性に特別支給の老齢厚生年金は支給されないため、年金が受け取れるのは65歳からとなります。
1.3 特別支給の老齢共済年金の支給開始年齢
特別支給の老齢共済年金の支給開始年齢については、次の通り男性と女性は同じです。
- 62歳:1955年4月2日~1957年4月1日
- 63歳:1957年4月2日~1959年4月1日
- 64歳:1959年4月2日~1961年4月1日
- なし:1961年4月2日~
男女とも、特別支給の老齢厚生年金の男性の支給開始年齢と同じです。
ここまで、老齢年金の種類と種類ごとの支給開始年齢について解説してきました。
次章では、2025年に年金受給開始する人について誕生日ごとに支給開始月を解説します。
2. 誕生月ごとの年金支給開始月
老齢年金の支給開始時期は、加入している年金制度や生年月日、性別によって異なります。
それぞれについて、いつから支給が開始されるかを解説します。
なお、支給開始月は受給権の発生した月(原則誕生月)の翌月からです。
2.1 会社員だった男性の年金支給開始月
2025年1月から年金を受給開始する会社員の男性は、64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
誕生月ごとに次のタイミングで支給が始まります。
【誕生月:支給開始月】
- 1961年(昭和36年)1月:2025年2月
- 1961年(昭和36年)2月:2025年3月
- 1961年(昭和36年)3月:2025年4月
なお、公的年金での年齢は、誕生日の前日に上がります。
2月1日生まれの人は誕生月が「1月」、3月1日生まれの人は誕生月が「2月」、4月1日生まれの人は誕生月が「3月」です。
1961年4月2日以降に生まれた男性には、特別支給の老齢厚生年金が支給されないため、2026年以降に65歳から年金支給が始まります。
2.2 会社員だった女性の年金支給開始月
2025年4月から年金を受給開始する会社員の女性は、63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
誕生月ごとに次のタイミングで支給が始まります。
【誕生月:支給開始月】
- 1962年(昭和37年)4月:2025年5月
- 1962年(昭和37年)5月:2025年6月
- 1962年(昭和37年)6月:2025年7月
- 1962年(昭和37年)7月:2025年8月
- 1962年(昭和37年)8月:2025年9月
- 1962年(昭和37年)9月:2025年10月
- 1962年(昭和37年)10月:2025年11月
- 1962年(昭和37年)11月:2025年12月
- 1962年(昭和37年)12月:2026年1月
1962年(昭和37年)1月から3月生まれの女性は62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるため、すでに支給が始まっています。
2.3 国民年金のみ加入者の支給開始時期
国民年金のみの加入者には特別支給の老齢厚生年金がないため、男女とも65歳から老齢基礎年金の支給が始まります。
誕生日ごとの支給開始月は次の通りです。
【誕生月:支給開始月】
- 1960年(昭和35年)1月:2025年2月
- 1960年(昭和35年)2月:2025年3月
- 1960年(昭和35年)3月:2025年4月
- 1960年(昭和35年)4月:2025年5月
- 1960年(昭和35年)5月:2025年6月
- 1960年(昭和35年)6月:2025年7月
- 1960年(昭和35年)7月:2025年8月
- 1960年(昭和35年)8月:2025年9月
- 1960年(昭和35年)9月:2025年10月
- 1960年(昭和35年)10月:2025年11月
- 1960年(昭和35年)11月:2025年12月
- 1960年(昭和35年)12月:2026年1月
2.4 共済加入者の支給開始月
共済年金の加入者で合った男女は、64歳から特別支給の老齢共済年金が支給されます。
誕生月ごとの支給月は、会社員の男性と同じです。
3. まとめにかえて
会社員が受け取る老齢年金には、「特別支給の老齢厚生年金」と「(本来の)老齢厚生年金」、「老齢基礎年金」の3つがあります。
(本来の)老齢厚生年金と老齢基礎年金は65歳から支給が始まりますが、特別支給の老齢厚生年金は人によって支給開始時期が異なります。
本記事を参考に自分の支給開始時期を確認し、老後計画を立てるときの参考にしてください。




