2. 誕生月ごとの年金支給開始月
老齢年金の支給開始時期は、加入している年金制度や生年月日、性別によって異なります。
それぞれについて、いつから支給が開始されるかを解説します。
なお、支給開始月は受給権の発生した月(原則誕生月)の翌月からです。
2.1 会社員だった男性の年金支給開始月
2025年1月から年金を受給開始する会社員の男性は、64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
誕生月ごとに次のタイミングで支給が始まります。
【誕生月:支給開始月】
- 1961年(昭和36年)1月:2025年2月
- 1961年(昭和36年)2月:2025年3月
- 1961年(昭和36年)3月:2025年4月
なお、公的年金での年齢は、誕生日の前日に上がります。
2月1日生まれの人は誕生月が「1月」、3月1日生まれの人は誕生月が「2月」、4月1日生まれの人は誕生月が「3月」です。
1961年4月2日以降に生まれた男性には、特別支給の老齢厚生年金が支給されないため、2026年以降に65歳から年金支給が始まります。
2.2 会社員だった女性の年金支給開始月
2025年4月から年金を受給開始する会社員の女性は、63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
誕生月ごとに次のタイミングで支給が始まります。
【誕生月:支給開始月】
- 1962年(昭和37年)4月:2025年5月
- 1962年(昭和37年)5月:2025年6月
- 1962年(昭和37年)6月:2025年7月
- 1962年(昭和37年)7月:2025年8月
- 1962年(昭和37年)8月:2025年9月
- 1962年(昭和37年)9月:2025年10月
- 1962年(昭和37年)10月:2025年11月
- 1962年(昭和37年)11月:2025年12月
- 1962年(昭和37年)12月:2026年1月
1962年(昭和37年)1月から3月生まれの女性は62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるため、すでに支給が始まっています。