2024年8月14日の記者会見にて、岸田首相が「私が身を引くことでけじめをつけ、総裁選に向かっていきたい」と表明。多くの注目が集まりました。
上記の会見の約2ヶ月前、6月21日の会見にて岸田首相から言及された低所得者や年金世帯への追加給付金は秋ごろ実施予定とのことですが、現時点で詳細は明らかになっていません。
所得が一定額以下の世帯は「住民税非課税世帯」に該当し、給付金の対象になったり社会保険料の減免を受けられたり、公的な支援を受けられます。
年金を受給している世帯に関しても、所得が一定額以下であれば住民税非課税世帯に該当します。
今回は、年金を受給している世帯が住民税非課税世帯に該当する要件や、住民税非課税世帯の割合を年代別に解説します。
1. 年金世帯が住民税非課税世帯に該当する要件
東京都主税局によると、住民税が非課税になる要件は以下のとおりです。
1.1 【所得割・均等割とも非課税】
- 35万円✕(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下(同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合)
- 45万円以下(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合)
1.2 【所得割が非課税】
- 35万円✕(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下(同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合)
- 45万円以下(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合)
年金世帯が住民税非課税世帯となる際のボーダーラインは、以下のとおりです。
- 単身世帯:155万円以下
- 夫婦世帯:211万円以下
なお、年金受給者の住民税非課税限度額の基準は、住んでいる地域によって異なります。
厚生労働省が設けている「級地区分」に基づき、「1級地」「2級地」「3級地」ごとに住民税非課税限度額の基準は以下のように決まっています。
次の章から、それぞれ等級区分ごとの住民税非課税世帯に該当する収入額の目安をみていきましょう。