2024年6月にスタートした「定額減税」。
1人あたり4万円が減税される制度ですが、所得や扶養する家族の人数によっては減税しきれない場合もあります。
その場合は「調整給付金」が給付される仕組みとなっており、すでに市区町村からお知らせが届いている人もいるようです。
本記事では、定額減税の調整給付金の仕組みについて解説します。
記事の後半では、給付金が支給される際の流れについても解説しますので、自身が該当するか考える際の参考にしてください。
1. 定額減税で引ききれない場合は調整給付が行われる
2024年6月にスタートした定額減税は、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。
会社員の場合は給与から控除される形で減税を受けますが、所得や扶養する家族の人数によっては減税しきれない場合があります。
たとえば、定額減税は納税者本人だけでなく、生計を同一にする配偶者と扶養親族も対象となります。
仮に、妻と子供2人の合計3人を扶養している人は、合計16万円の減税を受けられる計算です。
2024年に納税する所得税と住民税が16万円よりも少ない場合、給与からの定額減税では控除しきれないこととなってしまいます。
このように減税額を引ききれないケースでは、「調整給付金」を給付することによって定額減税の調整が行われます。
ただし、この調整給付金には2つのパターンがあり、それぞれ給付のタイミングが異なります。
次の章でくわしく見ていきましょう。
2. まずは「当初給付」が行われる
最初に行われるのが「当初給付」です。
当初給付では、2023年の所得の状況に基づいて定額減税では引ききれないと想定されるおよその額が現金で給付されます。
たとえば、1人暮らしで所得税1万円、住民税2万円を納税している場合、所得税から1万円、住民税から1万円が減税されますので、2万円の差額が残ってしまいます。
このケースでは、当初給付によって引ききれない2万円が給付される仕組みです。
給付を行うのは住民税が課税される市区町村で、すでに調整給付金のお知らせが届いている自治体もあるようです。
3. 2025年度に「不足額給付」が行われる人もいる
定額減税の基準となる税額は、国から提供された「算定ツール」によって算出されています。
これは2023年の所得税額をもとに推定したおよその税額となるため、実際に2024年の税額が確定してみると「給付額が不足していた」と判明することも考えられます。
たとえば、今年から新たに住宅ローン減税の適用を受ける場合や、医療費控除がある場合などは算定ツールで算出した税額と一致しない可能性があります。
こういったケースでは、2024年の税額が確定した後に「不足額給付」が行われる仕組みです。
不足額給付は2025年度以降に行われ、当初給付と同様に住民税が課される市区町村よりお知らせが届く予定です。
4. 調整給付金は端数を繰り上げて計算する
定額減税しきれない場合に気になるのが、具体的な給付額です。
調整給付金は、所得税と住民税で引ききれない減税額を1万円単位で繰り上げて計算します。
たとえば、所得税と住民税で引ききれない減税額の合計額が1万1000円の場合、端数の1000円が繰り上げられ、2万円が調整給付金として給付される仕組みです。
実際の給付額は市区町村からのお知らせに記載されていますので、必ず確認しておきましょう。
5. 調整給付金の受け取りには返信が必要となるケースも
定額減税で引ききれない場合、「調整給付金」によって差額を受け取ることができます。
ただし、調整給付金の受け取りは市区町村からのお知らせに対して返信を行う必要があるケースも。
当初給付に該当する場合は、すでにお知らせが届いている自治体もありますので、必ず忘れずに申請書を提出するようにしましょう。
ただし、「公金受取口座」の登録をしている場合は、その口座あてでの振り込みに問題がなければ、特段手続きを行う必要がない場合もあります。
また、市区町村によってはオンラインでの申請に対応しているところもありますので、くわしくは給付を受ける自治体へ確認してみましょう。
参考資料
- 内閣官房「『定額減税しきれないと見込まれる方』への給付について(調整給付・詳細)」
- 内閣官房「よくある質問」
- 江戸川区「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内」
- 国税庁「定額減税について」
椿 慧理