1.2 年金生活者支援給付金の支給基準額
2024年度の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%増額となっています。
給付基準額は下記のとおり。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円です。
ただし、支給額は現役時代の保険料納付済期間により計算されるため個人で異なります。計算方法は下記のとおり。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3
※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
※3:大正6年4月1日以前に生まれた方、大正6年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
給付額の例:老齢年金生活者支援給付金の月額(昭和31年4月2日以後生まれの方)
①納付月数480カ月の場合
5310×480/480月=月額5310円
年額6万3720円が支給されます。
②納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合
5310円 × 240/480月= 2655円
1万1333円 × 60/480月= 1417円
2655円 + 1417円 = 月額4072円
年額4万8864円が支給されます。
1.3 年金生活者支援給付金の受給は申請が必要
すでに老齢基礎年金を受給しており年金生活者支援給付金の対象者となる方には、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。※2024年9月頃から順次
請求書は提出する必要があるため、誤って破棄しないようご注意ください。
手続完了後の翌月分から給付金の対象となります。
支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。
なお、65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方には年金生活者支援給付金の請求書が同封されています。
次章では、現・老齢年金受給者の「厚生年金・国民年金」の平均月額を確認していきます。