2024年8月2日、厚生労働省が「厚生年金保険・国民年金の令和5年度収支決算の概要」を発表しました。

令和5年度の厚生年金の保険料収入は約35兆2000億円となり、前年度と比較して1兆1000億円増加しています。

厚生年金の保険料収入が増加しても、公的年金の受給額は物価の高騰に追いついておらず、老後ゆとりある生活をするための十分な額があるとは言えなさそうです。

また、厚生年金を受け取れない自営業者は会社員や公務員と比べて受給額が少ないため、現役世代での自助努力がより必要になってきます。

そんな中で「住民税非課税世帯等」を対象に10万円の給付をする取り組みが進められています。

住民税非課税世帯の要件は3つあります。1つ目は生活保護を受けていること。2つ目は障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下であること。3つ目は前年の所得が市区町村などの基準より少ないこと。

これら3つのどれかに当てはまる方は、住民税が非課税になります。

ただし、上記の3つの条件を満たしても対象外となる場合があります。

それではどのような人があてはまるのか、住民税非課税世帯の年代別割合とともに見ていきましょう。

1. どんな人が「住民税非課税世帯」に該当する?所得や年収の要件

住民税非課税世帯になる条件は「1:生活保護を受けていること。2:障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下であること。3:前年の所得が市区町村などの基準より少ないこと。」であり、3つ目の所得基準は自治体によって異なります。

参考までに、東京23区内における条件を見ていきます。

1.1 「住民税非課税世帯」に該当する所得はいくらか

 前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

例えば単身世帯の場合、所得の目安は45万円以下となっています。これは年収換算でいくらになるのでしょうか。

1.2 「住民税非課税世帯」に該当する年収目安はいくらか

住民税非課税世帯に該当する所得目安は45万円(単身世帯)ですが、その年収換算として、東京都港区では以下の通り提示しています。

【写真1枚目/全4枚】港区における住民税非課税世帯の年収条件。写真後半では「年代別の住民税非課税世帯の割合」を一覧表で比較1/2

港区における住民税非課税世帯の年収条件

出所:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下

給与収入の場合の年収目安は100万円といえるでしょう。

前年の収入をベースに判定するため、「月額8万円で1年働いたアルバイトの人」や、「月額20万円で5か月働いたが、そのあと退職して求職活動をしている元会社員」などもあてはまります。

そもそも遺族年金や障害年金など、非課税の収入源を得ている人も対象となるでしょう。

なお、年金収入の場合は基準が変わります。所得45万円の目安として、65歳以上で155万円、65歳未満で105万円となっていますね。

このことから、年金生活者の方が住民税非課税世帯に該当しやすいといえるでしょう。

次章にて、年代別の住民税非課税世帯の割合を最新データから確認してみます。

2. 「住民税非課税世帯」年代別の割合を資料で比較

年金生活者の方が住民税非課税世帯に該当しやすいことがわかりました。

実際の年代別割合について、7月5日に公表された厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」から試算してみましょう

住民税非課税世帯の年代別割合2/2

【一覧表】住民税非課税世帯の年代別割合

出所:厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」をもとにLIMO編集部作成

  • 30歳代:12.0%
  • 40歳代:10.0%
  • 50歳代:13.6%
  • 60歳代:21.7%
  • 70歳代:35.9%
  • 80歳代:52.5%
  • 65歳以上(再掲):38.1%
  • 75歳以上(再掲):49.1%

年代があがるほど割合が高くなる様子が見て取れます。上記によると、65歳以上では38.1%、75歳以上になると49.1%が住民税非課税世帯に該当するようです。

収入源が少なくなることや、年金の所得控除が大きいことなどが影響していると考えられます。

3. 住民税非課税世帯等でも「10万円給付」の対象外になるケースに注意

住民税非課税世帯には、さまざまな優遇制度があります。

住民税の支払いが免除されるだけでなく、医療費や社会保険料などで減免・軽減が受けられることがあるのです。

これらに加え、昨今は10万円や7万円など、一時的な給付が続いています。

2024年度にも住民税非課税世帯等を対象に「10万円」の現金給付が行われていますが、すべての住民税非課税世帯が対象というわけでなないので注意が必要です。

住民税非課税世帯等であっても対象外になるケースは以下の通りです。

  • 2023年度に給付金を受け取った方
  • 世帯全員が、2024年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯

2023年度に3万円・7万円・10万円等の給付金を受給した方(辞退した方を含む)は、今年度の給付金は対象外になります。

つまり、新たに2024年度に住民税非課税世帯に該当した人(均等割のみ課税世帯になった人を含む)が対象となるので、対象者はそこまで多いとはいえないでしょう。

「毎年給付金がある」と勘違いする声もありますが、一時的な支援であるといえるでしょう。

また、別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生なども対象外なので注意が必要です。

4. まとめにかえて

10万円給付の対象となる世帯は、高齢者が多い状況がうかがえました。

高齢者の主な収入源は公的年金によるものが多いため、老後の生活を送る上で10万円は貴重な資金になるでしょう。

しかし、昨今の物価高騰で今回の給付対象外となる世帯も、少なからず家計への影響を受けています。

例えば、現役世帯は収入の上昇が物価高騰に追いつかない限り、家計を切り詰めていかなくてはなりません。

また、今後の年金制度がどうなっていくかも不透明です。

このような中で、現役世代が安定した老後を迎えるためには、公的年金に頼らずとも生活が出来るよう準備をしていく必要がありそうです。

その方法の1つとして資産運用があります。

長い期間を掛ければ、毎月無理のない金額で貯めて、増やしていくことが出来ます。

ただし運用方法は様々あるため、自分に合った手段を選ぶことが重要です。

参考資料

宗形 佑香里