1.2 給与所得者の定額減税補足給付金(単身世帯のケース)

  • 本来の減税額:4万円
  • 年収130万円であれば2万6650円が減税しきれないため、3万円が支給
  • 年収200万円であれば3000円が減税しきれないため、1万円が支給

1.3 年金所得者の定額減税補足給付金(65歳以上の夫婦世帯のケース)

年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の場合

年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の場合

出所:名古屋市「定額減税補足給付金(調整給付)の試算(モデルケース)」

  • 本来の減税額:8万円
  • 年収225万円であれば5万2800円が減税しきれないため、6万円が支給
  • 年収300万円であれば1万8200円が減税しきれないため、2万円が支給

なお、そもそも税金を納めていない「住民税非課税世帯」には、別途10万円の給付が進められています。次章にて見ていきましょう。