住民税非課税世帯等に「10万円給付」が進行中。定額減税補足給付金と両方もらえるケースもあるって本当?
一覧表で「年代ごとの住民税非課税世帯の割合」を比較
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物価高騰が続く中、私たちの生活には日々何かしらの形で影響が出ています。スーパーで買い物をして家計簿をつける際に、ため息が出てしまう方も多いのではないでしょうか。
そんな中、政府は住民税非課税世帯への10万円給付(※)と定額減税を進めています。
※2024年度に住民税非課税世帯に該当した世帯が対象。2023年度に同様の給付金対象となった人は対象外
この政策は、私たち国民の生活を支えるための救いの手となるのでしょうか。それとも焼け石に水でしかないのでしょうか。
この政策によって、家計が苦しい世帯では少しは息がつくことができるかもしれません。特に子育て世代や高齢者世帯にとってはありがたいものになるはずです。
ただ、これだけで生活の支えになるかというと難しいでしょう。
今後も物価上昇が続くことを考えると、長期的な視点で何かしらの準備が必要であるということです。
では、今回注目されている「10万円給付」と「定額減税補足給付」はどのような制度なのか、改めて確認します。また、この両方が適用できるケースついて確認していきましょう。
1. 定額減税補足給付金の支給が始まる
定額減税補足給付金とは、定額減税がしきれない人を対象にした給付金のことで、自治体ごとに支給が進められています。
1人当たり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円というイメージが強い定額減税ですが、扶養人数が多ければその分上限額が増えるので、給付の対象になる世帯も増えるでしょう。
例えば名古屋市では、世帯ごとの定額減税補足給付金のモデルケースとして、下記の通り公表しています。
1.1 給与所得者の定額減税補足給付金(夫婦、子ども2人世帯のケース)
- 本来の減税額:16万円
- 年収300万円であれば13万5100円が減税しきれないため、14万円が支給
- 年収500万円であれば5万4000円が減税しきれないため、6万円が支給
執筆者
千葉工業大学卒業後、株式会社LOFTに入社。その後は東京海上日動あんしん生命保険に入社し、4年間保険営業を経験。現在は個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)を保有。幅広い世代への資産運用のアドバイスが得意で、バランスを考えた提案が強み。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年9月4日更新)