最近、低所得者や年金生活者向けの追加給付金案が話題になっていますが、具体的に誰が対象になるのかはまだはっきりしていません。

今、住民税非課税世帯への10万円給付が行われていますが、その対象がだれになるのかを知っているでしょうか。

実は、所得があっても一定の基準以下なら、住民税が非課税になることがあるんです。

そこで、この記事では、住民税非課税の制度について詳しく説明し、どの年代に非課税世帯が多いのかも見ていきましょう。

また、現在進行中の10万円給付についても、申請期限をしっかり確認しておきましょう。

1. 住民税非課税世帯等への10万円給付とは?締め切り日もチェック

2024年度、住民税非課税世帯になった方には、10万円の給付金が支給されることになっています。2023年度にすでに受け取った方は対象外です。

  • 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  • 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

公金受取口座を事前に登録している場合は、すでに給付が済んでいるところもあれば、8月以降に支給される予定のところもあります。

例えば、東京都杉並区では、こうした注意事項が案内されています。

令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。

なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年8月2日(金曜日)(消印有効)までに書類の提出をお願いします。

  1. 給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合または既に他自治体で令和6年度新たな住民税非課税世帯等を対象とした給付金(10万円)を受給している場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
  2. 振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。

引用:杉並区「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年7月23日更新)」

また、まだ公金受取口座を登録していない方や、転入時期によっては申請が必要な世帯もあるので、こちらも締め切りを見逃さないように気をつけてください。

杉並区の場合、申請の期限は10月31日となっています。

多くの自治体では9月から10月にかけて締め切りを設定しているので、ぜひお住まいの地域の情報をしっかり確認して、無事に給付金を受け取れるように準備しましょう。

では、そもそもどういう条件で「住民税非課税世帯」に該当するのか、詳しく見ていきましょう。