3. まとまった金額が入っている場合は贈与税に注意

見つかった通帳にまとまった金額が入っている場合は、贈与税に注意が必要です。

名義は自分のものでも、「両親が自分のために資産を移し替えていた」という場合は、「名義預金」として判断される可能性があるためです。

もし名義預金を受け取ってそのまま自分の財産とした場合、「親から子どもに資金を贈与した」とみなされ、贈与税の対象となってしまいます。

ただし、「子どもの頃にもらったお年玉を入金している」という場合は、「子どものお金を親が預かって管理していた」ということになりますので、贈与税が課される可能性は低いでしょう。

つまり、贈与税がかかるかどうかは、入金されているお金の出どころによって変わるということです。

贈与税は最大55%もの税率が課される税金ですので、決して軽視できるものではありません。

<一般贈与財産用>(一般税率)

<一般贈与財産用>(一般税率)

出所:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

贈与税には110万円の基礎控除がありますが、控除額を超えるような金額が入っている場合は、通帳に入金されたお金の出どころを確認し、必要であれば贈与契約の手続きを行っておくとよいでしょう。