2024年6月から「定額減税」がスタートし、対象となる方の所得税と住民税が減税されています。

定額減税しきれない方については「調整給付金」が支給されることになっており、すでに支給済みの自治体もあるようです。

定額減税しきれない方で、まだ給付金を受け取っていない方の中には、給付金の受取口座を変更したいという方もいるのではないでしょうか。

今回は、いくつかの自治体の情報を確認し、口座変更の手続きや申請期限について調べてみました。

1. 定額減税についておさらい

定額減税とは、納税者本人と、同一生計配偶者または扶養家族1人につき3万円(住民税1万円も加えると4万円)が給与等から控除されるというものです。

例えば、同一生計配偶者である妻と、扶養家族である子ども1人の3人家族の場合、所得税9万円、住民税3万円が減税されます。

2024年6月分の給与等から順次控除が始まっているので、手取り額の増加を実感している方もいらっしゃるでしょう。

なお、2024年分で定額減税しきれない方については、「調整給付金」が支給されることになります。