2. 社会保険の加入対象となる要件

2024年10月以降、以下の要件をすべて満たす場合、社会保険への加入が義務付けられることになります。

  • 使用される従業員が常時51人以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く)
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

2.1 使用される従業員が常時51人以上

ここでいう従業員とは、「厚生年金保険の適用対象者」のことを指します。

フルタイムで働く従業員と、週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイトを含む)が51人以上在籍している企業が対象となります。

2.2 週の所定労働時間が20時間以上

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約によって定められた労働時間のことを指し、臨時に生じた残業時間は含みません。

週の所定労働時間が20時間を超える場合は、当該要件を満たすことになります。