2. 社会保険の加入対象となる要件
2024年10月以降、以下の要件をすべて満たす場合、社会保険への加入が義務付けられることになります。
- 使用される従業員が常時51人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く)
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
2.1 使用される従業員が常時51人以上
ここでいう従業員とは、「厚生年金保険の適用対象者」のことを指します。
フルタイムで働く従業員と、週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイトを含む)が51人以上在籍している企業が対象となります。
2.2 週の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約によって定められた労働時間のことを指し、臨時に生じた残業時間は含みません。
週の所定労働時間が20時間を超える場合は、当該要件を満たすことになります。