2.3 所定内賃金が月額8万8000円以上

所定内賃金とは、基本給および諸手当のことを指し、残業代や賞与といった臨時的な賃金等は含まれません。

所定内賃金が月額8万8000円を超える方は、当該要件を満たすことになります。

2.4 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

契約期間が2ヶ月を超える見込みがある場合、フルタイムの従業員に限らず、パートやアルバイトでも当該要件を満たすことになります。

2.5 学生ではない

学生ではないことが要件となりますが、休学中の学生や、夜間学生(定時制や通信制など)の場合は社会保険の加入対象となります。

3. パートでも週20時間以上の勤務で扶養から外れる可能性がある

前述した要件すべてに該当する場合、パートやアルバイトでも社会保険に加入する必要があるため、配偶者の扶養から外れることになります。

これまでは加入対象外だった人も、2024年10月からの適用範囲拡大により、加入義務が発生するケースもあるでしょう。

その場合は、新たに社会保険料の負担が発生するので、同じ労働時間でも手取り収入が減少することになります。

10月から社会保険の適用対象者になる場合、勤務先から事前に説明があるとは思いますが、不安な方は担当者に確認しておきましょう。