遺族年金生活者支援給付金、「子どもが3人」給付月額5450円どうやって分ける?3種類の給付金「老齢・遺族・障害」それぞれの基礎年金受給者が対象
給付月額5620円に引き上げ!2026年度4月分より適用
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日本の年金制度には「老齢年金・遺族年金・障害年金」がありますが、年金受給世帯にとって、少しでも家計の支えになる制度は気になりますよね。2026年度は物価変動に伴い、年金生活者支援給付金が増額されることが決まりました。今回は、調査資料をもとに、遺族年金生活者支援給付金の給付額や対象条件、子どもがいる場合の計算方法について分かりやすく解説します。
1. 年金生活者支援給付金、「老齢・遺族・障害」それぞれの基礎年金受給者が対象
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)