2024年10月以降、社会保険の適用範囲が拡大する見込みです。
扶養の範囲内で働くパートやアルバイトも新たに加入対象となる可能性があり、今から頭を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、2024年10月以降、新たに社会保険の加入対象となる要件について解説します。
社会保険に加入するメリットやデメリットを確認し、今後の働き方を検討しましょう。
1. 【社会保険適用拡大】2024年10月以降、従業員数51人以上の企業も対象に
2016年10月からは従業員501人以上の企業へ、2022年10月からは従業員101人以上の企業へと、徐々に社会保険の適用範囲が拡大しています。
そして、2024年10月からは「従業員51人以上」の企業まで対象範囲が拡大する見込みです。
そのため、これまでと同じように働いていた場合でも、10月からは社会保険への加入を義務付けられるケースがあります。
2. 社会保険の加入対象となる要件
2024年10月以降、以下の要件をすべて満たす場合、社会保険への加入が義務付けられることになります。
- 使用される従業員が常時51人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く)
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
2.1 使用される従業員が常時51人以上
ここでいう従業員とは、「厚生年金保険の適用対象者」のことを指します。
フルタイムで働く従業員と、週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイトを含む)が51人以上在籍している企業が対象となります。
2.2 週の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約によって定められた労働時間のことを指し、臨時に生じた残業時間は含みません。
週の所定労働時間が20時間を超える場合は、当該要件を満たすことになります。
2.3 所定内賃金が月額8万8000円以上
所定内賃金とは、基本給および諸手当のことを指し、残業代や賞与といった臨時的な賃金等は含まれません。
所定内賃金が月額8万8000円を超える方は、当該要件を満たすことになります。
2.4 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
契約期間が2ヶ月を超える見込みがある場合、フルタイムの従業員に限らず、パートやアルバイトでも当該要件を満たすことになります。
2.5 学生ではない
学生ではないことが要件となりますが、休学中の学生や、夜間学生(定時制や通信制など)の場合は社会保険の加入対象となります。
3. パートでも週20時間以上の勤務で扶養から外れる可能性がある
前述した要件すべてに該当する場合、パートやアルバイトでも社会保険に加入する必要があるため、配偶者の扶養から外れることになります。
これまでは加入対象外だった人も、2024年10月からの適用範囲拡大により、加入義務が発生するケースもあるでしょう。
その場合は、新たに社会保険料の負担が発生するので、同じ労働時間でも手取り収入が減少することになります。
10月から社会保険の適用対象者になる場合、勤務先から事前に説明があるとは思いますが、不安な方は担当者に確認しておきましょう。
4. 社会保険への加入にはメリットも
社会保険への加入によって手取り収入が減少するといったデメリットはありますが、次のようなメリットもあります。
- 老後に受け取れる年金額が増える
- 保険料を会社と折半できる
- 手厚い保障制度を受けられる
厚生年金の受給額は収入と加入期間によって左右されるため、社会保険への加入によって老後に受け取れる年金額が増加します。
また、国民健康保険や国民年金とは異なり、厚生年金保険料と健康保険料は勤務先と折半できる点もメリットです。
さらに、病気やケガ、出産などで会社を休んだ場合に収入が保証されることに加え、万が一病気やケガによって障害を負った場合の保障が充実します。
5. 2024年10月以降の働き方は要検討
働き方は要検討3/3
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社会保険への加入によって得られるメリットもありますが、扶養の範囲内で働く人にとって、手取り収入の減少は頭を抱える問題です。
手取り収入の減少分を埋めようと思うと、これまで以上に労働時間を増やす必要がありますが、家事や育児、介護などに追われ、労働時間を確保できない人もいるでしょう。
そのため、人によっては社会保険への加入を避け、労働時間を減らすなどの対応をせざるを得ない可能性があります。
10月以降の働き方については、社会保険に加入するメリット・デメリットを踏まえつつ、勤務先や家族と相談の上、慎重に判断しましょう。
参考資料
加藤 聖人