【年金を受給している人】「確定申告不要制度」の対象になる2つの条件とは?令和7年分の確定申告は2026年2月16日~3月16日まで
確定申告をしたほうがいいケース(還付申告)も見てみる!
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1月8日から1月15日にかけて、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が年金受給者のもとに送付されています。
会社員の場合は年末調整で税金の手続きが完結するため、原則として確定申告は不要です。
一方で、年金を受け取っている人は、条件によって確定申告が必要になるケースがあります。
では、どのような場合に確定申告が必要となるのでしょうか。本記事では、年金受給者が確定申告を行う必要があるケースをわかりやすく解説します。
あわせて、確定申告が必須ではないものの、確定申告をしたほうがお得になるケースについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
1. 源泉徴収票とは?
日本年金機構から送付される「源泉徴収票」には、その年に受け取った公的年金の金額や、すでに差し引かれている所得税額などが記載されています。
公的年金の金額や扶養の状況、年金以外の所得があるかどうかによって、確定申告が必要かどうかが判断されます。
そのため、源泉徴収票は確定申告の要否を確認するための重要な資料です。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。