2. 「年金を受給している人」は確定申告が必要?「確定申告不要制度」とは
年金を受給している人の中には、確定申告をしなくてよいケースがあります。
これを「確定申告不要制度」といいます。
この制度では、国があらかじめ年金から所得税や社会保険料を差し引くため、一定の条件を満たせば自分で確定申告を行う必要がありません。
では、どのような場合に確定申告が不要となるのでしょうか。年金受給者が確定申告をしなくてよい条件は、次の2つです。
2.1 年金受給者の確定申告が不要となる2つの条件
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以下
- 公的年金などの収入金額が年間400万円以下
この2つの条件をいずれも満たしている場合、原則として確定申告は不要となります。
ここでいう「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは、たとえば会社からの給与収入、副業収入、不動産収入などが該当します。
そのため、年金を受け取りながら働いている人や、不動産投資などで一定の収入がある人は、年金以外の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
源泉徴収票を確認してみてください。
なお、公的年金以外に所得(給与・副業・不動産収入など)がある場合、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となることがあります。
