2024年7月3日から新紙幣の発行がスタートしました。

新紙幣は金融機関の窓口やATMを通じて流通され、今後印刷量が増えるとともに私たちが手にする機会も増えることが想定されます。

新紙幣の流通は楽しみが感じられる一方、古い紙幣の取り扱いも気になるポイントです。

中には「古いお札のタンス預金がある」という人もいるかもしれません。

本記事では、新札発行後の古い紙幣の取り扱いについて解説します。

記事の後半では、紙幣が破損していた場合の取り扱いについても紹介しますので、タンス預金の整理をするときの参考にしてください。

1. 昔の紙幣は今でも使える

紙幣はおよそ20年ごとに改刷が行われますが、新しい紙幣が発行された後も古い紙幣の効力が失われることはありません。

紙幣は「日本銀行法」によって「無制限に通用する」と定められており、法的に特別な措置が取られない限りは引き続き紙幣として使用することが可能です。

すでに発行が停止されている紙幣でも、現在も引き続き使える紙幣は全部で21種類あります。

直近まで発行されていた福沢諭吉の一万円札や、樋口一葉の五千円札だけでなく、明治時代に発行が開始された一円札なども変わらず紙幣としての効力を持っています。