4. 年金から天引きされる4つのお金
年金が増額されたとはいえ、天引きされるお金があることには注意すべきでしょう。
ここからは差し引かれる「4つのお金」について一つずつ取り上げます。
4.1 ①介護保険料
65歳以上で、年金額が18万円以上の方は年金から介護保険料が天引きされます。
介護保険料は40歳以上から65歳未満で医療保険(会社の健康保険や国保など)に入っている方も納付が必要です。
その際は加入している制度の保険料と一緒に介護保険料を納めますが、65歳になってからは年金から差し引く形で納付し始めるのです。
4.2 ②各種医療制度の保険料
ここでいう医療制度とは、「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」のことです。
それぞれ以下の条件を満たすと保険料が天引きされます。
- 国民健康保険
65歳以上から75歳未満で、年金額が18万円以上の方 - 後期高齢者医療制度
75歳以上もしくは65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療制度に該当し、かつ年金の受給額が18万円以上の方
なお、国民健康保険に関しては、2024年度における保険料の支払い上限が2万円引き上げられることになりました。
厚生労働省保険局「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」によると国民健康保険料の内訳区分「基礎賦課分」「後期高齢者支援金等賦課分」「介護納付金賦課分」の3つのうち「後期高齢者支援金等賦課分」の上限額が2万円引き上げになりました。
所得の高い方は、去年より保険料が増える可能性があるので確認してみましょう。
4.3 ③住民税
65歳以上で、年金の受給額が18万円以上の方は住民税徴収の対象です。
他のお金と同じように天引きされます。
4.4 ④所得税
一定額を超える年金を受給している場合、所得税がかかります。
65歳未満の場合は108万円以上、65歳以上の場合は158万円以上が条件です。
5. まとめにかえて
年金から天引きされる4種類のお金を紹介しました。
今年は国民健康保険料に関する改正がありましたが、年金額と同様にルールが変わっていく可能性は十分にありえるでしょう。
天引きされるお金やボーダーラインに注意して、手元に入るお金をしっかり管理できるようにしていきたいですね。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和6年4月末現在 国民年金保険料の月次納付率」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省年金局「令和6年度の年金額改定について」
- 厚生労働省保険局「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」
髙倉 慧