2024年6月28日、厚生労働省が「令和6年4月末現在 国民年金保険料の月次納付率」を公表。

2024年4月における国民健康保険料の月次納付率(令和3年4月分の保険料)は82.0%であることが発表されました。

国民皆保険制度が採択される日本において、国民健康保険料をとくに意識せず納付している人も多いはず。そんな国民健康保険料は、年金から天引きされるお金のひとつです。

ちなみに公的年金は、2024年6月支払い分から支給額が2.7%増加しています。増額はありがたいですが、年金には国民健康保険料以外にも天引きされるお金があるので注意です。

今回は年金から引かれる「4つのお金」について確認しましょう。

1. 公的年金の仕組みをおさらい

まずは年金の基本的な仕組みを確認しましょう。

日本の公的年金は国民年金・厚生年金の2種類です。

それぞれで支払った保険料に応じて、年金をまとめて受給できる「2階建て」のシステムになっています。

【写真前3枚中1枚目】日本の年金制度の仕組み。2枚目以降では、公的年金被保険者数の推移などを掲載。1/3

日本の年金制度の仕組み

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

1.1 国民年金(1階部分)

国民年金には、国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。

被保険者に1号・2号・3号の3種類の区分があり、図の通りに振り分けられます。

1.2 厚生年金(2階部分)

厚生年金は、会社員・公務員などが加入する年金です。

毎月保険料を会社と折半で負担し、給料から天引きされる形で納付します。

2. 2024年6月支給分から公的年金が増額

続いて公的年金の増額について振り返ります。

毎年、日本の年金は賃金や物価に応じて支給額を改定していますが、2024年6月支払い分から、支給額が2.7%増額されることになりました。

ただ、同時に物価変動率も前年に比べて3.2%増加しています。

ですから実質的な受給額はむしろマイナスに転じているとも言えるのです。

次の章では、公的年金制度の被保険者数が直近5年間でどのように推移しているのかを確認していきましょう。

3. 【直近5年間】公的年金制度の被保険者数はどう推移しているのか?

厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、直近5年間で公的年金制度の被保険者数は下図の通りに推移しています。

3.1 〈2018(平成30)年度〉公的年金被保険者数

  • 国民年金第1号:1471万人
  • 厚生年金保険(第1号):3981万人
  • 厚生年金保険(第2~4号):448万人
  • 厚生年金保険(第3号):847万人

3.2 〈2019(令和元)年度〉公的年金被保険者数

  • 国民年金第1号:1453万人
  • 厚生年金保険(第1号):4037万人
  • 厚生年金保険(第2~4号):450万人
  • 厚生年金保険(第3号):820万人

3.3 〈2020(令和2)年度〉公的年金被保険者数

  • 国民年金第1号:1449万人
  • 厚生年金保険(第1号):4047万人
  • 厚生年金保険(第2~4号):466万人
  • 厚生年金保険(第3号):793万人

3.4 〈2021(令和3)年度〉公的年金被保険者数

  • 国民年金第1号:1431万人
  • 厚生年金保険(第1号):4065万人
  • 厚生年金保険(第2~4号):471万人
  • 厚生年金保険(第3号):763万人

3.5 〈2022(令和4)年度〉公的年金被保険者数

  • 国民年金第1号:1405万人
  • 厚生年金保険(第1号):4157万人
  • 厚生年金保険(第2~4号):461万人
  • 厚生年金保険(第3号):721万人

2022年度末において、国民年金1号・3号の被保険者数は前年度末に比べ減少している様子がわかります。

一方、厚生年金被保険者は前年度末に比べると増加傾向にあるようです。

次の章では、年金から天引きされるお金をひとつずつ詳しくみていきましょう。

4. 年金から天引きされる4つのお金

年金が増額されたとはいえ、天引きされるお金があることには注意すべきでしょう。

ここからは差し引かれる「4つのお金」について一つずつ取り上げます。

4.1 ①介護保険料

65歳以上で、年金額が18万円以上の方は年金から介護保険料が天引きされます。

介護保険料は40歳以上から65歳未満で医療保険(会社の健康保険や国保など)に入っている方も納付が必要です。

その際は加入している制度の保険料と一緒に介護保険料を納めますが、65歳になってからは年金から差し引く形で納付し始めるのです。

4.2 ②各種医療制度の保険料

ここでいう医療制度とは、「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」のことです。

それぞれ以下の条件を満たすと保険料が天引きされます。

  • 国民健康保険
    65歳以上から75歳未満で、年金額が18万円以上の方
  • 後期高齢者医療制度
    75歳以上もしくは65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療制度に該当し、かつ年金の受給額が18万円以上の方

なお、国民健康保険に関しては、2024年度における保険料の支払い上限が2万円引き上げられることになりました。

【後期高齢者支援金等賦課分】賦課(課税)限度額の引上げ(2024年度)3/3

【後期高齢者支援金等賦課分】賦課(課税)限度額の引上げ(2024年度)

出所:厚生労働省保険局「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」

厚生労働省保険局「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」によると国民健康保険料の内訳区分「基礎賦課分」「後期高齢者支援金等賦課分」「介護納付金賦課分」の3つのうち「後期高齢者支援金等賦課分」の上限額が2万円引き上げになりました。

所得の高い方は、去年より保険料が増える可能性があるので確認してみましょう。

4.3 ③住民税

65歳以上で、年金の受給額が18万円以上の方は住民税徴収の対象です。

他のお金と同じように天引きされます。

4.4 ④所得税

一定額を超える年金を受給している場合、所得税がかかります。

65歳未満の場合は108万円以上、65歳以上の場合は158万円以上が条件です。

5. まとめにかえて

年金から天引きされる4種類のお金を紹介しました。

今年は国民健康保険料に関する改正がありましたが、年金額と同様にルールが変わっていく可能性は十分にありえるでしょう。

天引きされるお金やボーダーラインに注意して、手元に入るお金をしっかり管理できるようにしていきたいですね。

参考資料

髙倉 慧