4. 年金「約46万円」「約67万円」でも天引きされてそのまま受け取れない!
8月15日に「約46万円」「約67万円」が支給されるといっても、これはあくまでも額面の金額です。
実際にはここから天引きされるお金があるため、手取り額は少なくなることに注意しましょう。
天引きされるのは以下の4つです。
4.1 介護保険料
年間受給額が18万円以上かつ、65歳以上の年金受給者の場合、介護保険料が年金から天引きされます。
自治体によって介護保険料が異なりますが、もし所得がゼロでも保険料の支払い義務があるので、シニアにとって負担の高いお金のひとつです。
4.2 国民健康保険料および後期高齢者医療保険料
65歳以上75歳未満の国民健康保険料(一部の自治体では国民健康保険税)や、75歳以上の方が対象となる後期高齢者医療制度の保険料も、年間18万円以上の年金を受給した場合に、年金天引きの対象者となります。
※介護保険料と国民保険料、または後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の1/2を超える方は対象外です。
4.3 個人住民税
年間受給額が18万円以上かつ、65歳以上の方で住民税が課税される場合、年金天引きの対象になります。
ただし、障害年金や遺族年金などの受給者は非課税です。
4.4 所得税および復興特別所得税
一定金額※の公的年金を受け取る場合は、所得税や復興特別所得税が年金から源泉徴収されます。
※65歳未満なら108万円、65歳以上であれば158万円を超える年金を受給したとき
住民税と同様に遺族年金などを受給している場合は税金がかかりません。
実際の振込額は、年金振込通知書で確認できます。受給する前の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の数字も額面での記載なので、混同しないよう注意しておきましょう。
執筆者
明治学院大学卒業後、大手自動車部品メーカーを経て、2017年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社。一種外務員資格(証券外務員一種)を保有。2019年には最年少営業管理職として採用や部下の育成に尽力し、社内研修ではパネラーに選抜される。6年間、個人・法人営業に携わり卓越した営業成績を残す。表彰歴多数 。現在は個人向け資産運用のサポート業務に従事し、漠然としたお金の相談に対して道を指し示すことを強みとしている。特に「教育資金が終わり、自分の老後を考えていく50歳代の世代」が得意で、バランスの良い資産形成や負けない運用を心がけている。プライベートでは猫が大好き。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年9月4日更新)