4. 年金「約46万円」「約67万円」でも天引きされてそのまま受け取れない!
8月15日に「約46万円」「約67万円」が支給されるといっても、これはあくまでも額面の金額です。
実際にはここから天引きされるお金があるため、手取り額は少なくなることに注意しましょう。
天引きされるのは以下の4つです。
4.1 介護保険料
年間受給額が18万円以上かつ、65歳以上の年金受給者の場合、介護保険料が年金から天引きされます。
自治体によって介護保険料が異なりますが、もし所得がゼロでも保険料の支払い義務があるので、シニアにとって負担の高いお金のひとつです。
4.2 国民健康保険料および後期高齢者医療保険料
65歳以上75歳未満の国民健康保険料(一部の自治体では国民健康保険税)や、75歳以上の方が対象となる後期高齢者医療制度の保険料も、年間18万円以上の年金を受給した場合に、年金天引きの対象者となります。
※介護保険料と国民保険料、または後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の1/2を超える方は対象外です。
4.3 個人住民税
年間受給額が18万円以上かつ、65歳以上の方で住民税が課税される場合、年金天引きの対象になります。
ただし、障害年金や遺族年金などの受給者は非課税です。
4.4 所得税および復興特別所得税
一定金額※の公的年金を受け取る場合は、所得税や復興特別所得税が年金から源泉徴収されます。
※65歳未満なら108万円、65歳以上であれば158万円を超える年金を受給したとき
住民税と同様に遺族年金などを受給している場合は税金がかかりません。
実際の振込額は、年金振込通知書で確認できます。受給する前の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の数字も額面での記載なので、混同しないよう注意しておきましょう。