2.3 介護保険料が天引きされないのはどんな人?

社会保険料の場合、税金のように所得が低い世帯であっても免除にはならず、所得が低くても支払い続ける必要があります。

しかし、場合によっては天引きはされずに「普通徴収」となります。

介護保険料が天引きされないケースとして、「年金受給額が年間18万円未満」の人が挙げられます。

この場合は普通徴収となり、ご自身で社会保険料を納める必要が出てくるため留意しておきましょう。

2.4 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が天引きされないのはどんな人?

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料も同様に、低所得であっても免除にはなりませんが、所得によっては天引きされず普通徴収となります。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が天引きされないケースとして、「年金受給額が年間18万円未満」の方は、普通徴収の対象となります。

また、国民健康保険料または後期高齢者医療保険と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合も、年金から天引きはされず普通徴収となるため、覚えておけると良いでしょう。