2. 住民税非課税世帯は給付金の対象になることも
岸田総理は、「物価高の中で食費の高騰などに苦しんでおられる年金(生活)世帯や低所得者世帯を対象として、追加の給付金で支援することを検討いたします。」と明言しました。
コロナ禍以降に物価上昇が続いている現状において、主に低所得者に対する給付金がしばしば行われているのが現状です。
住民税非課税世帯とは、住民税が課税されていない世帯なので「所得がない・少ない」世帯であるとうかがえます。
では、もし多くの資産を保有している場合は「住民税非課税世帯」から外れてしまうのでしょうか?
知っているようで知らない住民税非課税世帯の要件について、次章にて見ていきましょう。
3. 「住民税非課税世帯」の要件は主に「所得」で判定
住民税非課税世帯の要件は自治体によって異なりますが、参考までに東京23区内における条件を確認しましょう。
3.1 東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
生活保護世帯は、基本的に住民税非課税世帯に該当します。
さらに、所得が一定以下の方が住民税非課税になることがわかります。
例えば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は所得45万円以下となっていますが、目安となる収入は給与所得者の場合で約100万円です。
もし世帯全員の住民税が非課税の場合、その世帯は「住民税非課税世帯」となり、さまざまな給付や助成の対象となります。
上記をみてわかるとおり、「資産の有無」は判定に入っていません。つまり、どれだけ資産家であっても「所得が少ない」場合は住民税非課税世帯に該当するということです。
金融資産への課税はしばしば検討されていますが、現在においては所得のみで判定されるということですね。
これにより、住民税非課税世帯は高齢者ほど該当しやすくなっています。