3. 社会保険加入によるメリット(保険・医療)
社会保険加入によって、健康保険上のメリットもあります。
これまでは配偶者の扶養もしくは国民健康保険に加入していたことになるので、以下の点で会社の健康保険と差異があったかと思います。
3.1 傷病手当金
健康保険に加入すると、病気やけがで4日以上仕事を休んだときに傷病手当金が受け取れます。
金額は給与の約3分の2。満額ではないものの、有給を使う必要がなくなります。
3.2 出産手当金
出産のために会社を休んだ場合も、給与の約3分の2の出産手当金が受け取れます。
こうしたメリットがある一方で、デメリットがあるのも事実です。次章にて「保険料負担」についてみていきましょう。