3.2 健康保険加入によるメリット
配偶者の被扶養者と健康保険に加入する場合と比較して、自分で健康保険に加入すると給付の範囲が広がります。
例えば、次の給付が受けられます。
- 傷病手当金:病気やケガで会社を休んだときの給付
- 出産手当金:出産のため会社を休んだときの給付 など
また、国民健康保険から健康保険に変わった場合は、保険料が安くなるケースもあります。
扶養家族がいれば、被扶養者を自分の健康保険に入れることも可能です。
4. まとめにかえて
2024年10月の社会保険適用拡大により、「従業員数51人以上100人以下」の事業所に勤める短時間労働者は、新たに社会保険の加入対象になります。
社会保険料の負担増を避けるために、労働時間を減らす人もいるでしょう。
しかし、将来の年金額が増えたり、病気や出産による休業に対して給付があるなどのメリットもあります。
しっかりと働いて社会保険に加入し、給与収入と将来の年金を増やすという選択肢も検討してみましょう。
参考資料
西岡 秀泰