2024年10月の社会保険適用拡大により、これまで社会保険に未加入であったパートの人も社会保険への加入が必要になるかもしれません。

未加入のパートの人の中には、「社会保険加入の基準は?」「加入すれば年金がいくら増える?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。

この記事では、

  • 社会保険の適用拡大の概要
  • 社会保険加入によって年金額がいくら増えるかの計算例

を紹介しますので、働き方を検討するときの参考にしてください。

1. 社会保険の適用拡大とは

社会保険の適用拡大とは、社会保険(厚生年金や健康保険、介護保険)の加入条件を見直して、社会保険の対象を短時間労働者にも広げようとするものです。

【写真1枚目/全2枚】社会保険適用拡大のイメージ。次の写真で「月額12万円の人の老齢厚生年金額」をチェック1/2

社会保険適用拡大のイメージ

出所:厚生労働省「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」

ただし、事業所の規模によって適用時期は異なります。

1.1 対象となる短時間労働者

従来、社会保険の適用対象は、「フルタイムで勤務する人」または「1週間または1ヶ月の所定労働時間がフルタイムの人の3/4以上の短時間労働者」でした。

社会保険適用拡大により、一定規模以上の事業所では次の条件を満たす短時間労働者も適用対象となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれる
  • 賃金の月額が8万8000円以上
  • 学生でないこと

1.2 事業所の規模によって適用時期が異なる

社会保険適用拡大によって、全ての事業所で短時間労働者が適用対象となるわけではありません。

企業規模に応じて、次の通り対象となる事業所が広がります。

  • 2016年10月~:従業員数501人以上
  • 2022年10月~:従業員数101人以上
  • 2024年10月~:従業員数51人以上

※従業員数は、「フルタイムで勤務する人」と「1週間または1ヶ月の所定労働時間がフルタイムの人の3/4以上の人」の合計人数。

2024年10月の社会保険適用拡大により、「従業員数51人以上100人以下」の事業所に勤める短時間労働者が、新たに社会保険の加入対象になります。

2. 社会保険加入による保険料負担が発生(デメリット)

社会保険加入によって、厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料(40歳以上の人)などの負担が発生します。

社会保険料は勤務先と従業員が折半して負担します。

各保険料率(従業員負担分)は次の通りです。

  • 厚生年金:9.15%
  • 健康保険:約5%(健康保険組合や協会けんぽによって異なる)
  • 介護保険:0.8%(協会けんぽ)

社会保険の適用拡大と社会保険料の負担について解説しましたが、次章では社会保険加入によるメリットを紹介します。

年金がいくら増えるかもシミュレーションしますので、確認しておきましょう。

3. 社会保険加入によるメリット

社会保険加入によって保険料の負担が発生しますが、メリットもあります。

厚生年金と健康保険について、メリットを紹介します。

3.1 厚生年金加入によるメリット

厚生年金加入による最大のメリットは、将来の年金が増えることです。

国民年金加入者は「老齢基礎年金(2024年の満額81万6000円)」しかもらえませんが、厚生年金に加入すると老齢基礎年金に加えて「老齢厚生年金」も受け取れるようになります。

老齢厚生年金の金額は、給与や賞与、厚生年金加入期間で決まります。

パート収入が月額12万円とすると、加入期間に応じた老齢厚生年金額(概算・年額)は次の通りです。

月額12万円の人の老齢厚生年金額2/2

月額12万円の人の老齢厚生年金額

出所:筆者計算・作成

  • 10年:約7万9000円
  • 20年:約15万8000円
  • 30年:約23万7000円
  • 40年:約31万6000円

老齢基礎年金が満額の81万6000円だと仮定し月額12万円で10年間パートをした場合、年金額は約89万5000円(月額約7万5000円)となります。

加入期間が長くなるほど、将来の年金は増えます。

3.2 健康保険加入によるメリット

配偶者の被扶養者と健康保険に加入する場合と比較して、自分で健康保険に加入すると給付の範囲が広がります。

例えば、次の給付が受けられます。

  • 傷病手当金:病気やケガで会社を休んだときの給付
  • 出産手当金:出産のため会社を休んだときの給付 など

また、国民健康保険から健康保険に変わった場合は、保険料が安くなるケースもあります。

扶養家族がいれば、被扶養者を自分の健康保険に入れることも可能です。

4. まとめにかえて

2024年10月の社会保険適用拡大により、「従業員数51人以上100人以下」の事業所に勤める短時間労働者は、新たに社会保険の加入対象になります。

社会保険料の負担増を避けるために、労働時間を減らす人もいるでしょう。

しかし、将来の年金額が増えたり、病気や出産による休業に対して給付があるなどのメリットもあります。

しっかりと働いて社会保険に加入し、給与収入と将来の年金を増やすという選択肢も検討してみましょう。

参考資料

西岡 秀泰