6月14日(金)は年金支給日でした。2ヵ月に1度の支給を心待ちにしていたシニアもいたことでしょう。
老後生活の収入の柱となる老齢年金。
そのうちの厚生年金には、家族がいる人に対して、条件を満たすことで年金に一定額が加算される「加給年金」という制度があります。
老齢厚生年金における家族手当のような制度ですが、実際に加給年金をもらうにはどのような条件があるのでしょうか。
今回は加給年金制度にフォーカスして、2024年度からの加給年金額も確認していきたいと思います。
ぜひ自分と家族が加給年金の条件に当てはまるかも参考にしてみてください。
1. 加給年金とは
加給年金とは、老齢厚生年金の受給資格があり、一定の条件を満たすときに年金額が上乗せされる制度です。
1.1 加給年金の対象者
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
上記の条件に合致する人が加給年金の対象となります。
配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受け取っている場合、配偶者の加給年金額は支給停止となります。
では、加給年金は実際にいくら支給されるのでしょうか。
2024年度の加給年金額を次章で確認していきます。
2. 2024年度の加給年金はいくら?
2024年度の公的年金は2.7%の増額となっており、加給年金も同じく2.7%増額となりました。
2.1 加給年金の金額
- 配偶者:23万4800円(+6100円 前年度22万8700円)
- 1人目・2人目の子:各23万4800円(+6100円 前年度22万8700円)
- 3人目以降の子:各7万8300円(+2100円 前年度7万6200円)
2.2 配偶者加給年金の特別加算
さらに、配偶者の加給年金額は、厚生年金を受給している人の生年月日に応じて特別加算されます。
特別加算額は下記のとおり3万4700円~17万3300円と異なります。
【受給権者の生年月日】特別加算額(加給年金額の合計額)
- 【昭和9年4月2日から昭和15年4月1日】3万4700円(26万9500円)
- 【昭和15年4月2日から昭和16年4月1日】6万9300円(30万4100円)
- 【昭和16年4月2日から昭和17年4月1日】10万4000円(33万8800円)
- 【昭和17年4月2日から昭和18年4月1日】13万8600円(37万3400円)
- 【昭和18年4月2日以後】17万3300円(40万8100円)
例1)夫婦のみ世帯で受給権者の生年月日が昭和9年4月2日~昭和15年4月1日の場合
- 加給年金額:23万4800円
- 特別加算額:3万4700円
- 配偶者が受給できる加給年金額合計:26万9500円
例2)夫婦のみ世帯で受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の場合
- 加給年金額:23万4800円
- 特別加算額:17万3300円
- 配偶者が受給できる加給年金額合計:40万8100円
例2に該当する場合、年額40万円近く加算されることもあるので、要件を満たしている人にとってはありがたい制度でしょう。
3. 加給年金が支給停止になると「振替加算」の対象に
年金の振替加算は、配偶者が65歳になり加給年金の支給が停止された際に、代わりに支給される金額のことを指します。
振替加算は配偶者の老齢基礎年金に加算されるものであり、加給年金と異なり、老齢基礎年金に上乗せされる形で支給されます。
振替加算の対象者は下記の要件を満たす必要があります。
- 厚生年金保険または共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1,2級)を受け取るようになったとき。
- 退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年以上になったとき。
本人が65歳になったあと、配偶者が上記の要件を満たす場合は、振替加算の申請が必要です。
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があるので、該当者は忘れずに手続きを行いましょう。
4. 老後のためのマネープラン
将来もらえる年金に不安を感じたら、できるだけ早めに対策しておくことが重要です。
まずは自分のもらえる年金額を確認してみましょう。
そのうえで、老後にかかる生活費などの支出と比較して収入がマイナスになる場合、どのぐらい不足するのか計算してみると良いでしょう。
老後資金になるお金を資産運用で増やしていくことも、大きな対策のひとつです。
新NISAなどの制度は税制優遇制度で、対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託などに限定されており、初心者でも比較的始めやすい資産形成です。
とはいっても、投資には「元本割れ」などのリスクもあるため、デメリットもきちんと理解したうえで始めるようにしましょう。
資産運用には時間を味方につけることが重要です。
長期投資はリスク軽減にもつながるので、早いうちから始めるのがおすすめです。
5. まとめにかえて
本記事では、厚生年金に加算して受給される加給年金について解説してきました。
厚生年金を受給している方で、一定の要件を満たす場合には「加給年金」の対象となり、年金受給額が上乗せされます。
ただし、加給年金は厚生年金を原則20年以上加入している等の要件がありますので、ご自身が対象となるかどうかは事前に確認しておきましょう。
加給年金などの制度があるとはいえ、将来的に年金だけで生活できるかどうかはわかりません。
安心して老後を迎えるためにも、今からできる資産形成について考え、実行に移してみましょう。
6. 年金のよくある質問(FAQ)
ここでは年金にまつわる「よくある質問」について見ていきます。
6.1 Q1. 国民年金の第1号被保険者とはなんですか?
A1. 国民年金は働き方等により、第1号被保険者~第3号被保険者にわけられます。
- 第1号被保険者:自営業者や20歳以上の学生、無職などが対象。国民年金保険料の納付義務がある
- 第2号被保険者:会社員や公務員などが対象。国民年金保険料を直接納めることはない
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者。国民年金保険料を直接納めることはない
6.2 Q2. 自分の基礎年金番号はどこで確認できますか?
A2. 会社員の方は、勤務先で確認することができます。
もしくは基礎年金番号通知書、年金手帳(青色)、国民年金保険料の口座振替額通知書、国民年金保険料の納付書や領収書、年金証書、年金額改定通知書等の通知書等でも確認できます。
6.3 Q3. 月の途中で転職すると、厚生年金保険料はどうなりますか?
A3. 資格取得した月の保険料から支払う必要があります。
保険料は月単位で計算するので、月の途中で退職した場合は前月分までを納めます。月の途中で新しい会社に入社した場合、その月から保険料を支払います。
参考資料
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢年金ガイド令和6年度版」
- 日本年金機構「自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください。」
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
菅原 美優
