【厚生年金】2024年度「加給年金額」も2.7%増額へ!要件次第では「約40万円」もの年金が加算?しくみを紹介
現役ファイナンシャルアドバイザー<お金の専門家>がわかりやすく解説
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6月14日(金)は年金支給日でした。2ヵ月に1度の支給を心待ちにしていたシニアもいたことでしょう。
老後生活の収入の柱となる老齢年金。
そのうちの厚生年金には、家族がいる人に対して、条件を満たすことで年金に一定額が加算される「加給年金」という制度があります。
老齢厚生年金における家族手当のような制度ですが、実際に加給年金をもらうにはどのような条件があるのでしょうか。
今回は加給年金制度にフォーカスして、2024年度からの加給年金額も確認していきたいと思います。
ぜひ自分と家族が加給年金の条件に当てはまるかも参考にしてみてください。
1. 加給年金とは
加給年金とは、老齢厚生年金の受給資格があり、一定の条件を満たすときに年金額が上乗せされる制度です。
1.1 加給年金の対象者
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
上記の条件に合致する人が加給年金の対象となります。
配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受け取っている場合、配偶者の加給年金額は支給停止となります。
では、加給年金は実際にいくら支給されるのでしょうか。
2024年度の加給年金額を次章で確認していきます。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員(証券外務員一種)/生命保険販売資格
相続診断士、一種外務員(証券外務員一種)、生命保険販売資格を保有。関西学院大学国際学部卒業後、人材業界にて求職者のキャリア支援や企業の採用コンサルティングに従事。その後、ジブラルタ生命保険株式会社に入社し、生命保険販売業務に携わる。現在はファイナンシャル・アドバイザーとして人生設計をサポートし、資産形成から相続までのライフステージに応じた提案を得意としている。お客様からの紹介を通じて、老若男女問わず幅広い世代の人生やお金にまつわる相談経験を待つ。兵庫県三田市出身。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員/金融ライター
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて主にリテール営業に従事した。とくに銀行では国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険、住宅ローンなどの販売に携わり、全国表彰歴あり。金融機関勤務後は経験を活かし、株式会社モニクル傘下の株式会社モニクルリサーチ(旧:株式会社ナビゲータープラットフォーム)に入社。
現在はくらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部にて、厚生労働省管轄の厚生年金保険と国民年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用、NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローン、為替相場、株式投資などを中心に記事の企画・執筆・編集・監修をおこなっている。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。(2025年8月25日更新)