2024年6月から定額減税がはじまりました。
給与から所得税や住民税が毎月引かれている人は、減税により税金の控除がなければ、その分手取りが多くなります。
ただ、控除される税金が少ないという人は、定額減税があっても手取りがほとんど変わりません。そのため、「あまり関係ない…」と思いがちです。
しかし、この方々については「調整給付金」という給付金があることをご存知でしょうか。
今回は、「調整給付金」の対象になるのはどんな人で、どのくらいの調整給付がもらえるのかなどを解説します。
1. 定額減税しきれないと見込まれる人に支払われる「調整給付金」とは?
定額減税とは、一定額の税額を減らすことをいいます。
2024年6月から実施となる定額減税では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の4万円が減税されます。
定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(収入が給与のみの場合は、年間給与額が2000万円以下)です。
したがって、年収2000万円超の富裕層は対象外となります。
もし、定額減税の対象者に同一生計配偶者や子どもといった控除対象者がいる場合の減税は、納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額となります。
たとえば、家族構成が、定額減税の対象者(納税者本人)、同一生計の配偶者、扶養親族(2人)であれば、減税額は「4万円(本人分)+4万円×3名(配偶者と扶養親族2名分)=16万円」です。
1.1 「調整給付金」支給対象者・支給金額について
上記の減税額はあくまでも、所得税・住民税が16万円以上を納税する場合のお話です。
しかし、そもそも納めている税金が減税額の16万円よりも少ない場合は、定額減税しきれません。
その場合、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。