2024年6月から定額減税がはじまりました。
給与から所得税や住民税が毎月引かれている人は、減税により税金の控除がなければ、その分手取りが多くなります。
ただ、控除される税金が少ないという人は、定額減税があっても手取りがほとんど変わりません。そのため、「あまり関係ない…」と思いがちです。
しかし、この方々については「調整給付金」という給付金があることをご存知でしょうか。
今回は、「調整給付金」の対象になるのはどんな人で、どのくらいの調整給付がもらえるのかなどを解説します。
1. 定額減税しきれないと見込まれる人に支払われる「調整給付金」とは?
定額減税とは、一定額の税額を減らすことをいいます。
2024年6月から実施となる定額減税では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の4万円が減税されます。
定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(収入が給与のみの場合は、年間給与額が2000万円以下)です。
したがって、年収2000万円超の富裕層は対象外となります。
もし、定額減税の対象者に同一生計配偶者や子どもといった控除対象者がいる場合の減税は、納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額となります。
たとえば、家族構成が、定額減税の対象者(納税者本人)、同一生計の配偶者、扶養親族(2人)であれば、減税額は「4万円(本人分)+4万円×3名(配偶者と扶養親族2名分)=16万円」です。
1.1 「調整給付金」支給対象者・支給金額について
上記の減税額はあくまでも、所得税・住民税が16万円以上を納税する場合のお話です。
しかし、そもそも納めている税金が減税額の16万円よりも少ない場合は、定額減税しきれません。
その場合、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
2. 「調整給付金」について、支給対象者・支給金額を具体例で説明
ここでは調整給付金の支給対象になる人、支給額について具体例で解説します。
2.1 調整給付金の例1:一人暮らし
仮に一人暮らしの納税者で、減税前の納税額が「所得税1万円」「住民税所得割2万円」の場合、減税は以下のとおりです。
- 所得税から1万円が減税
- 住民税所得割からも1万円が減税
本来の定額減税は、所得税3万円・住民税1万円。
したがって、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
2.2 調整給付金の例2:4人家族
仮に4人家族で、内1人が減税前の納税額が「所得税3万円」「住民税所得割2万円」の納税者の場合、減税は以下のとおりです。
- 所得税から3万円の減税
- 住民税所得割から2万円の減税
本来の定額減税は、所得税3万円×4人=12万円・住民税1万円×4人=4万円。
合計すると16万円が減税されなければなりません。
納税額が上記のとおり5万円だけなので、定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の合計11万円が、調整給付金として支払われます。
このように、調整給付金の支給対象になるのは、「2024(令和6)年分の所得税」「2024 (令和6)年度分の個人住民税所得割」のいずれかが課税される人で、「2023(令和5)年分の所得税額」「2024(令和6)年度分の個人住民税所得割額」において、控除しきれない減税額がある人となります。
実際に調整給付金を支給するのは、個人住民税を課される市区町村となります。
自治体によっては、調整給付金についての情報を更新するところが続々と出てきました。
以下で、姫路市の調整給付金の手続き・支給開始時期・申請期限などをご紹介します。
3. 姫路市の調整給付金の手続き・支給開始時期・申請期限
姫路市の調整給付金の手続きについて項目ごとにみていきましょう。
3.1 調整給付金の手続き方法
手続き方法は、「片道支給方式」「支給確認書返送方式」の2つがあります。
【片道支給方式】
2024(令和6)年6月3日(基準日)時点で公金受取口座を登録されている人は「片道支給方式」に該当します。
基本的には手続き不要です。
調整給付金の支給をお知らせするハガキが7月中旬以降に自宅に届きます。
ちなみに、公金受取口座の登録は、マイナポータルで行う登録方法と、所得税の還付申告をした際に還付金の振り込み先を登録する方法があります。
【支給確認書返送方式】
2024(令和6)年6月3日(基準日)時点で公金受取口座の登録が済んでいない人は「支給確認書返送方式」に該当します。
2024(令和6)年7月下旬の指定日時までに、連絡が必要です。
詳細は、姫路市役所から送られてくるハガキ(支給確認書)でご確認ください。
3.2 調整給付金の支給開始時期
【片道支給方式】
調整給付金は2024(令和6)年7月末から支給となります。
【支給確認書返送方式】
調整給付金は2024(令和6)年8月中旬から順次支給されます。
3.3 調整給付金の申請期限
現時点で公金受取口座の登録が済んでいない(支給確認書返送方式)に該当する人は、2024(令和6)年10月31日(木曜日)までにハガキ(支給確認書)の返送が必要です(当日消印有効)。
4. まとめにかえて
調整給付金のまとめ3/3
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定額減税しきれないという人には調整給付金が支給されます。
そのため、本来の税金支払い見込額よりも手取りが増えるという人は多いでしょう。
しかし、その分無駄遣いしてしまうのは意味がありません。
計画的な使い方を考えましょう。
また、公金受取口座の登録が済んでいない人は、自治体からハガキが届いたら、すぐに手続きをしましょう。
参考資料
舟本 美子